2011 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
23653008
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
市橋 克哉 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40159843)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
樹神 成 三重大学, 人文学部, 教授 (20186703)
本多 滝夫 龍谷大学, 法務研究科, 教授 (50209326)
小畑 郁 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40194617)
白藤 博行 専修大学, 法学部, 教授 (90187542)
徳田 博人 琉球大学, 法文学部, 教授 (50242798)
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Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2012-03-31
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Keywords | 行政法 / グローバル化 / 私化 / 行政法支援 |
Research Abstract |
本研究は、「グローバル空間」において、「グローバル行政法」が登場するという新しい法現象に注目することにより、行政法が国内法であることを見直し日本の行政法の再構築の視座を得ようとするものであった。 ヨーロッパ、アメリカ、アジア地域における「グローバル行政法」を分析するアプローチを調査するために、研究分担者を各地域に送り、その調査結果を持ち寄って研究会を開き比較検討した。 1アメリカ:Administrative Law Liteとして「グローバル行政法」をみるアプローチについて、行政法整備支援に取り組む研究者の見解を調査した。司法審査中心の伝統的なアプローチをとるか、または、行政の自己拘束を中心とする新しいアプローチをとるかが、重要論点となっていることが分かった。また、ここでは、法の支配と開発との関係が行政法整備支援にいかなる影響を及ぼすかも論点となっている。 2ヨーロッパ:「グローバル行政空間」における「法の支配」のあり方を、グローバル、リージョナルなレベルで分析するMax-Plank Institute Heidelbergアプローチを中心にして、ドイツの研究者の見解を調査した。そこでは、International Public Authorityという概念を基軸にして、公権力概念の拡大、ソフト化、公共性が語られており、国内制定法中心主義から国際法と協働する行政法への転換如何が論点であることが分かった。 3中国:「グローバル行政空間」に組み込まれた中国における行政法整備の動向を、伝統的な行政救済法整備の流れと新しいPolicy making accountabilityの流れの二つに分けて検討するため、研究者および実務家の見解を調査した。権威主義レジームの自己改革のなかに行政法改革を位置づけ、政党システムも視野に入れた議論の重要性が分かった。 4旧ソ連圏:中国と異なり、伝統的な行政救済法整備が進まないなかで、Policy making accountabilityを実現する行政法改革の可能性と限界について、研究者と実務家の見解を調査した。制度の現在の配置のあり方と経路依存の重要性が分かった。
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Research Products
(11 results)