2016 Fiscal Year Annual Research Report
Study of Asian Principles of Private International Law
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24243008
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
植松 真生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00294744)
櫻田 嘉章 甲南大学, 法学(政治学)研究科(研究院), みなし専任教員 (10109407)
長田 真里 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10314436)
野村 美明 大阪大学, 国際公共政策研究科, 特任教授 (20144420)
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
道垣内 正人 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (70114577)
北坂 尚洋 福岡大学, 法学部, 教授 (60346129)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 国際私法 / アジア / 原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
「アジア国際私法原則2017(Asian Principles of Private International Law)」の作成に向けて、引き続き、作業を行った。 具体的には、12月に、国際シンポジウム・国際研究集会を開催すると共に、東アジア・東南アジアの10法域の代表から成る起草委員会により、「財産法・取引法」分野の共通原則の検討を行った。そこでは、仲裁、外国判決の承認・執行、国際裁判管轄、不法行為の準拠法、契約の準拠法、国際私法の総論についての原案の作成を行った。その後、3月にも起草担当者を中心とする国際研究集会を開催し、「アジア国際私法原則2017」の完成に向けて編集会議を行った。なお、「家族法(手続法も含む)」分野についても国際研究集会等を通じて一定範囲まで研究を進めたが、各国の法内容の相違が大きく、共通原則の策定には一層時間をかけた慎重な検討が必要であることが判明した。そこで、引き続き、共通原則の策定に向けた作業を継続することになった。 また、「アジア国際私法原則」の認識・策定を行うために必要とされる「場」としての「アジア国際私法研究者ネットワーク」および「アジア国際私法フォーラム」を構築することができた。 本研究の最終的な研究成果をまとめた「アジア国際私法原則2017」は、2017年末に公表の予定である。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(15 results)