2014 Fiscal Year Annual Research Report
経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方に関する総合的研究
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24243012
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
佐伯 仁志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10134438)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宇賀 克也 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90114397)
森田 宏樹 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70174430)
白石 忠志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30196604)
大澤 裕 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60194130)
神作 裕之 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70186162)
山本 隆司 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70210573)
橋爪 隆 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70251436)
樋口 亮介 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90345249)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 刑事法 / 刑法 |
Outline of Annual Research Achievements |
経済活動における違法行為に対しては、刑罰のほか、行政法的規制、私法的規制、さらに自主的規制など、さまざまなサンクションが併用されている。これらの関係を明らかにしつつ、経済犯罪に対する制裁のあり方を多角的に検討するのが、本件研究の目的である。 このような目的のもと、平成24年度、平成25年度の研究においては、金融商品取引法や独占禁止法などの個別の法領域におけるエンフォースメントのあり方について検討を加えたほか、銀行取引をめぐる問題を中心として、刑事法と民事法の関係について検討を加えた。平成26年度の研究においては、これらの研究をさらに継続させるとともに、さらに法人に対するサンクションのあり方について検討を進めた。その際には、まず法人内部で違法行為が行われた場合に、それがいかなるかたちで法人に帰属されるかを検討するべく、組織内の過失の判断のあり方について、刑事法と民事法を比較させつつ、理論的な分析を加えた。さらに財産的制裁手段として、利益剥奪としての没収・追徴処分の意義について、理論的な検討を加えた。 これらの研究については、順調に進展しているものの、さらに個別の法領域ごとの問題について個別的に検討を加える必要がある。これらの研究を次年度(平成27年度)も継続して実施することによって、一定の知見を取りまとめることができると思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
経済活動にともなう違法行為に対するサンクションのあり方について、刑事法的な問題意識と公法、私法の問題関心を比較しつつ、理論的問題点を抽出する作業が順調に進展している。抽出された問題点について、さらに多角的な検討を加えることによって、最終的な研究成果に達することが期待される。
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Strategy for Future Research Activity |
現在の研究体制・研究手法を維持しつつ、最終年度(平成27年度)の研究を実施することにしたい。年に数回、共同研究会を開催して、問題意識の共有を図りつつ、それぞれの法分野ごとの問題について、何らかのまとまった方向性を示すことに努めたい。
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Research Products
(11 results)