2015 Fiscal Year Annual Research Report
経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方に関する総合的研究
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24243012
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
佐伯 仁志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10134438)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
森田 宏樹 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70174430)
大澤 裕 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60194130)
白石 忠志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30196604)
神作 裕之 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70186162)
宇賀 克也 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90114397)
山本 隆司 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70210573)
橋爪 隆 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70251436)
樋口 亮介 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90345249)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 刑法 / 経済刑法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本件研究「経済活動における違法行為に対する制裁手段の在り方に関する総合的研究」は、経済活動における違法行為に対する制裁の在り方について、刑事制裁と非刑事法的な制裁を対比しつつ、多角的な検討を加えるものである。 平成28年度の研究においては、①組織体内部における過失責任の在り方、②金融商品取引法や独占禁止法におけるサンクションの在り方について、理論的な検討を加えた。前者の過失責任の問題については、法人内部の自然人の過失の判断において、まずは法人・組織にいかなる義務が課されているかを明らかにし、その上でその構成員に課される義務内容を明らかにする発想(段階的思考)の意義について検討を加えた。また、注意義務の内容について、とりわけ民事過失と刑事過失の比較という観点から検討を加えた。また、後者の検討においては、とりわけ刑事罰と課徴金納付命令の関係、自然人行為者に対するサンクションと法人組織それ自体に対するサンクションの関係などの問題について検討を加えた。また、インサイダー取引処罰の根拠、不当な取引制限罪の成立範囲などの個別解釈問題についても、刑事法的な問題意識、金商法・独禁法の問題意識を対比させつつ、処罰範囲の限定付けの契機について、議論を加えた。 これらの研究成果を通じて、刑事的制裁・非刑事的制裁の併用の在り方、また、刑事法的な問題関心・アプローチの独自性について理解を深めることができた。これらの研究成果、とりわけ経済刑法・金融犯罪をめぐる問題については、近日中に研究の取りまとめを進める予定である。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(13 results)