2012 Fiscal Year Annual Research Report
刑事責任能力の具体的判断枠組みと精神鑑定のあり方に関する学際的研究
Project/Area Number |
24330020
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
安田 拓人 京都大学, 法学研究科, 教授 (10293333)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
酒巻 匡 京都大学, 法学研究科, 教授 (50143350)
岡田 幸之 (独)国立精神・神経医療研究センター, 精神保健研究所・司法精神医学研究部, 部長 (40282769)
安藤 久美子 (独)国立精神・神経医療研究センター, 精神保健研究所・司法精神医学研究部, 専門医療・社会復帰研究室長 (40510384)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 責任能力 / 精神鑑定 / 司法精神医学 / 裁判員裁判 |
Research Abstract |
本研究の目的は、刑事法学者と精神医学者の緊密な連携のもと、精神障害の類型ごとに、責任能力の具体的な判断基準、ならびに、これを支える精神鑑定のあり方(とくに報告すべき内容)を解明しようとするものであり、刑事法学の側からの責任能力の本質および精神鑑定の位置づけに関する分析と、精神医学の側からの各精神障害が犯行に及ぼす影響の分析を総合することにより、従来いわば「ブラックボックス」となっていた責任能力の判断を、刑事法学・精神医学的に確かな基盤に基づき、しかも追試可能なものとするための理論的視座、さらには具体的な判断枠組みを獲得し、提言しようとすることにある。 平成24年度は合計7回の研究会を開催したが、最初の研究会において、同年度の計画を策定し、検討対象の裁判例の取捨選択の仕方等を、研究協力者の裁判官のご意見をふまえて決定し、以後この計画に基づいて共同で検討を行った。 その際には、精神鑑定において当該精神障害の症状が当該犯行に及ぼした影響に関する機序の説明がなされるべきだとの共通の理解のもとに、それが実際にはどのように記述されることになるかが広汎性発達障害に関する裁判例の鑑定例・裁判例の分析を通じて、相当程度解明されることになり、次年度以降さらなる具体例を追加して、検討を深めていくことになった。 他方で、刑法学の側からも、刑事裁判官の問題意識に応える形で、認識能力の問題に行為の意味の把握の問題が含まれるべきではないか、制御能力の判断が独立に問題となるのはどのような場合か、精神の障害(病気)と性格の偏りの本質的相違は何なのか、といった解決されるべき課題が析出され、この検討を鋭意進めている。 また、研究代表者において、スイス等における海外調査を実施し、ドイツに加え、スイスやオーストリアにおける限定責任能力制度、自招一時的精神障害の扱い、責任能力と量刑の関係などにつき、従来の問題意識を深め、新たな問題意識を獲得することができたが、調査実施が年度末であったため、その成果の分析および共同研究へのフィードバックは次年度以降の研究において行っていく予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の計画以上に研究が進捗している理由は、研究協力者である裁判官から適切な議論の素材の提供を受けることができていることによるところが大きいが、研究分担者の岡田博士による精神症状から犯行にいたる機序の解明が、一定の類型についてであるが、具体的な形で示されつつあることも大きい。海外調査も、鑑定経験のある刑事法学者からの意見照会、文献収集とも当初の目的を達成できたため(1)とした。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度以降も、各自の個人研究と研究会方式による共同研究を有機的に組み合わせつつ、研究を推進していく。 もっとも、交付される研究費の額が当初の予定の65%程度でしかなかったので、今年度は海外調査は断念し、国内での共同研究を中心に行っていく予定である。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
安田・酒巻において、平成24年度末の刊行が予告されていた重要文献の購入資金を確保していたところ、出版時期が遅れたことから、その分の予算が余ったものであり、計画的な予算執行の過程で生じた残額である。この額は当該文献が刊行され次第支出される。平成25年度分の使用計画はこれにより何ら影響を受けない予定である。
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