2014 Fiscal Year Annual Research Report
ヨーロッパ型憲法裁判所の制度的基盤とその現代的変容
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24530023
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
曽我部 真裕 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80362549)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
田近 肇 岡山大学, 法務研究科, 教授 (20362949)
井上 武史 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40432405)
奥村 公輔 駒澤大学, 法学部, 准教授 (40551495)
ペドリサ ルイス 大阪大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60511988)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 憲法裁判 / イタリア憲法裁判所 / フランス憲法院 / ベルギー憲法裁判所 / スペイン憲法裁判所 / 民主的正統性 |
Outline of Annual Research Achievements |
2014年度は、研究分担者が各自分担テーマの研究を進めることと平行して、2回の研究会と1回の研究打ち合わせ会を開催した。 第1回研究会は、韓国憲法裁判所研究官による「韓国における違憲決定の効力」についての研究報告を巡って研究分担者及びその他の参加者が報告者と討議を行った。 第2回研究会は、ゲストスピーカー2名による「対話的違憲審査の理論」についての研究報告及びそれに対するコメントを巡って研究分担者及びその他の参加者が報告者等と討議を行った。 さらに、3年間の本研究の成果を書籍として取りまとめるための打ち合わせ会を開催したが、そこに持ち寄られた原稿等を総合すると、研究成果の概要は以下のとおりである。 研究目的は、現代のヨーロッパ大陸諸国の統治機構において、憲法裁判が果たす役割・機能を明らかにし、憲法裁判所を擁する統治構造を理論的に究明するものである。そこでは、ベルギー、フランス、イタリア、スペインを取り上げて、各国の憲法裁判所が果たす役割を、その制度的特徴の分析を通じて明らかにすることを具体的な目的とする。 まず第1部として、上記4カ国の憲法裁判所の概要を紹介している。学会に基礎的な資料を提供しようという意図に基づくものである。第2部については、上記4カ国の憲法裁判所の諸側面について分析した論考5編を収めている。内容としては、2008年の憲法改正後のフランスの違憲審査制度の有り様について論じるものが2編、日本の内閣法制局にあたるベルギーのコンセイユ・デタと憲法院・憲法裁判所との関係を論じるもの1編、立法府と憲法裁判所との関係について論じるもの1編,連邦国家における憲法裁判所の役割を論じるもの1編である。第3部では、憲法裁判所に関する各国の主な法令資料を翻訳している。
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Research Products
(11 results)