2016 Fiscal Year Annual Research Report
Diversified forms of insurance solicitation and effective regulations to provide information
Project/Area Number |
24530086
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Research Institution | Shizuoka University |
Principal Investigator |
小林 道生 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (60334950)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 保険業法 / 保険募集 / 保険募集規制 / 情報提供義務 |
Outline of Annual Research Achievements |
今日の保険募集の実務では、金融機関による窓口販売や来店型保険代理店の増加、さらには、インターネットを通じた保険商品の購入の普遍化など、保険募集チャネルが多様化している状況にある(金融庁/保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループによる報告書「新しい保険商品・サービス及び募集ルールのあり方について」)。これらの保険募集をめぐる環境の変化に対応するため、平成26年の保険業法改正は、従来の保険募集規制のあり方を大きく見直し、顧客に対する行為規制の側面では、法令上、保険会社、保険募集人に募集プロセスにおける積極的な対応を求める規制を新たに導入し(情報提供義務、顧客の意向の把握義務(以下、「意向把握義務」という)の導入。保険業法294条1項、同法294条の2)、また、体制整備の側面においても、保険会社が監督責任を負う従来の保険募集人規制に加え、保険募集人自らにもその業務の特性や規模に応じて、体制整備を義務づけた(保険業法294条の3第1項)。 本年度(平成28年度)に実施した研究では、平成26年保険業法改正によって導入された保険業法294条1項の情報提供義務について、最新のコンメンタールのほか、制度改正の際に行われたパブリックコメントへの金融庁の回答などを踏まえて、関係する個々の保険業法施行規則の規定を対象に、その詳細を明らかにしたうえで、情報提供義務に係る今後論点となりうるいくつかの事項を取り上げて検討を行った。本研究課題との関わりでは、保険業法294条1項の情報提供義務と同法294条の2の意向把握義務との関係、とりわけ、複数保険会社の商品を扱う乗合代理店が行う、商品の比較推奨時における情報提供義務(保険業法施行規則227条の2第3項4号)と意向把握義務との関係について考察し、その成果を論文にまとめた。
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