2015 Fiscal Year Annual Research Report
表現の自由と人格権に関する調整法理と比例原則との親和性
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25380030
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
上村 都 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (30374862)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 公法学 / 憲法 / ドイツ |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、ドイツにおける表現の自由と人格権との調整ルールと比例原則との親和性を解明することにより、ドイツの調整ルールのわが国への援用可能性を探るものである。 まず、今年度は、ドイツにおいて表現の自由と人格権との調整の際に用いられる、je-dest公式と比例原則との関係性について、ドイツ連邦憲法裁判所の判例を素材に検討した。基本権侵害の重大性、発生しうる損害の重大性、損害発生の蓋然性の均衡を求めるje-dest公式は、基本権の重要性に照らして制限の許容性を審査する比例原則の第三部分原則である、狭義の比例性にほかならず、je-dest公式は比例原則の一要素であること、また、両者の調整に際しては、je-dest公式は、損害発生の蓋然性ではなく、虚構性の程度として現れるが、それは、事案に特化した要素が、調整の際の考慮要素として現れたと評価しうることを明らかにしたことが今年度の成果である。 研究期間全体を通して、表現の自由と人格権とを調整する相互作用論などの調整法理は、これらが基本権の一方的な制限を許容しないものである点で、必要な限度を超えた基本権制限を禁止する比例原則と、その目的・機能の点で親和性を持つものであること、また、連邦憲法裁判所の判例のなかには、両者の調整の際に、相互作用論ではなく、比例原則や法益衡量を用いるものがあるが、これらは法令の基本権適合的解釈を行っているものと評価しうること、それゆえ、表現の自由と人格権との調整に際しては、比例原則が、相互作用という特殊な形で現れたに過ぎないことを明らかにした。
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