2013 Fiscal Year Research-status Report
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25380058
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Utsunomiya University |
Principal Investigator |
今井 直 宇都宮大学, 国際学部, 教授 (70213212)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 国連人権理事会 / 特別手続 / 人権侵害対処機能 / 人権の相互不可分性 / 市民社会的メカニズム / 統合的メカニズム |
Research Abstract |
25年度は、作業部会や特別報告者など専門家集団によって構成される特別手続の歴史的展開、法的根拠、手続、役割・機能、問題点・課題を通観することにより、特別手続の国際人権保障メカニズムとしての現状・到達点を確認することに重点を置いた。 特別手続は、人権委員会時代から国別とテーマ別に分かれるが(現時点で国別14、テーマ別37)、とりわけテーマ別手続では、自由権、社会権を問わず、国際社会が関心を示す現実の人権侵害問題を反映した人権カタログが網羅されており、国連における諸人権の相互不可分性の実践的承認の場となってきた。 確かに特別手続は、その時々の必要性に対処するためのバッチワーク的な産物であった。しかし、今日では全体としての統合性をもつメカニズムたる性格の方向性を示すようになってきた。人権理事会創設後の特別手続担当者の行動規則の制定、特別手続担当者の選任プロセス、特別手続担当者間で作成された特別手続マニュアル、人権理事会本会期における各特別手続担当者と各国との双方向対話などにより、結果として(とくに行動規則は逆に特別手続担当者の行動を制約することを意図していた面があるにもかかわらず)、作業方法や手続の相当程度の定式化・統一性や独立性が担保され、それが理事会により実質的に承認されてきたといえる。 25年度の研究により、特別手続の市民社会的メカニズムとしての機能や独立性は、日常的な国家とのせめぎあいを超えて人権理事会においても維持されていることが、全般的に確認できた。加えて、理事会創設後の一連の特別手続に関する法的枠組み作りは、特別手続の人権保障機能のマイナス要因とはなっておらず、むしろその一体性強化を促進しているとも評価しうる。もっとも、特別手続が現地調査や個人通報処理などの任務を通じて各国の人権状況にどのような具体的影響を与えているかの検証は、次年度以降に引き継がれた課題である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
とくに、次の点が確認できたことが大きな理由である。第1に、2006年の人権理事会創設後も、特別手続の活動は停滞せず、むしろ拡大していること(たとえば、特別手続の活動の中でも最も影響力のある活動といわれる現地調査は、2006年には38か国48回だったが、2013年には66か国79回に上っている)。第2に、歴史的には各特別手続はアド・ホックな手続として設置されてきたが、1980年に強制失踪作業部会の設置により生まれたテーマ別手続については今日まで実質的に廃止されたものはなく、諸人権の相互不可分性を示すカタログを形成しており、また、作業方法や手続の相当程度の定式化・統一性も図られ、全体として統合性をもったメカニズムとしての性格をもつ方向性にあることが確認できること(実際の活動においても、人権侵害を申し立てる個人やNGOからの通報に関する各国政府への対応は、今日約80%は関連する複数の特別手続担当者が共同で行っている)。かかる常態化・統合化されたメカニズムとして特別手続を認識することは、人権条約機関などとの相互補完的関係を含めて、その国際人権保障機能を評価する上で重要な視点を与える。第3に、特別手続の市民社会との密接な関係(市民社会メカニズムとしての機能)は、国連人権機関にアクセスしようとする個人・NGOに対する関係国による人権侵害や制限が目立つ昨今の状況により大きな支障を被っており、人権擁護者権利宣言(1998年)などにもとづく市民社会の国連へのアクセス権・通報権の再構成とその政策的・制度的実現が、重大かつ喫緊の課題であることを確認したこと。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度の全般的評価をふまえて、特定の特別手続に焦点をあて、個別的にその活動歴史をたどり、その役割・機能と各国の人権状況への影響を具体的に確認・検証したい。選択する特別手続の候補としては、自由権、社会権のバランスも考慮しつつ、強制的失踪に関する作業部会(1980年~)、超法規的処刑に関する特別報告者(1982~)、拷問等に関する特別報告者(1985年~)、恣意的拘禁に関する作業部会(1991年~)、女性に対する暴力に関する特別報告者(1994年~)、移民の権利に関する特別報告者(1999年)、人権擁護者に関する特別報告者(2000年~)、健康に対する権利に関する特別報告者(2002年~)など研究者やNGOの評価の高いものを考えている。国別手続の役割についても、別途検討する必要がある。かかるいくつかの特別手続の通史的な作業を通じて、特別手続全体の統合的メカニズムとしての性格も確認したい。 研究方法としては、各特別手続の年次・中間活動報告書、調査報告書など関連国連文書の資料分析が第一義的であるが、人権理事会本会期で各特別手続担当者につき毎年一度行われる理事会との双方向対話や、本会期と並行して開催される各特別手続担当者とNGO等との非公式会合もその活動状況を知る上で重要な機会となろう(非公式会合では、特別報告者等に直接質問することも可能である)。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
物品費の執行が当初予定より少なかったため 物品費100,000 旅費 417,221
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