2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
25380067
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Research Institution | Kyoto Women's University |
Principal Investigator |
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 准教授 (80353514)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 欧州人権条約 / 欧州人権裁判所 / 判決履行義務 / パイロット手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、欧州人権裁判所の個人申立事件に対する判決・決定を対象として、同条約第46条1項に規定されている締約国の判決履行義務の強化(2010年以降)により、その法的位置づけや実体的内容について変容を遂げているのかを検討することである。 今年度は、判決履行に支障をきたしているいくつかの事例について、当該事件の事実的背景や他の類似事件との連関、判決履行が困難となっていることの要因を検討する作業を進めた。これについては、パイロット判決手続との強い関連性の視点から、時間的管轄が問題となった事例を中心に、判例評釈の体裁で論稿を執筆した。さらに、欧州人権裁判所の制度改革に関する近年の動向について、2010年以降の新たな議定書の採択やその内容に関して、概説を執筆した(いずれの原稿も、判例集の一部として、平成28年度以降に出版予定)。 また本研究は欧州人権条約のもとでの個人申立制度を主たる研究対象とはしているが、その考察における比較的視点から、国連自由権規約のもとでの個人通報制度の現状について研究することも重要であることから、今年度は、自由権規約委員会の会期に専門家委員のアシスタントとして参加する機会を得て、審査基準に関する議論や国家の反応についてつぶさに了知することができた。この調査により得た研究内容は、平成28年度の学会報告にて発表する予定である。
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Research Products
(4 results)