2013 Fiscal Year Research-status Report
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25380068
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
中川 寛子 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10301863)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 競争法 / 独占禁止法 / 排除行為 / 価格設定 / 略奪型排除行為 / 略奪的価格設定・不当廉売 / プライス・スクイーズ / 差別対価 |
Research Abstract |
平成25年度は、1.略奪価格理論の射程に関する比較法的考察と、日本法上の差別対価と不当廉売規制の事例検討及び法適用関係の整理、2.プライス・スクイーズに関する研究を行った。なお、経済学的費用と整合的な会計費用のあり方を検討するという課題については、問題提起を行うにとどまった。 1.略奪価格理論の射程に関し、米EU等の学術論文や判例を中心に研究を行い、これらの知見を元に、日本法について、独占禁止法2条9項2号と同3号、及び不公正取引方法一般指定3項及び同6項の解釈・適用関係に関する研究を行った。ここでは、ある種の差別対価行為につき、略奪型と取引拒絶型・ライバルコスト引き上げ型の相違があり、それによって、前者は法2条9項3号ないし一般指定6項、後者は法2条9項2号ないし一般指定3項の適用が適切であることを示した。 2.平成26年度に計画していた、プライス・スクイーズに関する研究を一部先行して行った。米国では、判例法上、独自の類型としては規制されず、取引拒絶または略奪的価格設定に該当する場合にのみ規制される。他方、EU競争法では、プライス・スクイーズを独自の類型として定義し違法性判断基準を定める。米国とEUとを比較することにより、プライス・スクイーズという類型の特徴、取引拒絶・略奪的価格設定との違法性判断基準の相違、を明らかにした。これら比較法的検討を元に、日本法上、NTT東日本事件最高裁判決が「逆ざや」をもたらす行為につき独禁法3条前段違反とした判断の解釈論・事実認定上の正当性と不備を検討した。具体的には、同判決の判断はEUほどの厳密さはないにせよ、同事件の法解釈及びそこで認定された事実からは、取引拒絶・略奪的価格設定の違法性判断基準を満たすとはいえず、プライス・スクイーズの規制がされたと解してよいことを示した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成25年度は、略奪価格理論の射程に関する比較法的考察と、略奪価格理論が一部応用されている日本法の不当廉売規制の事例及び指針の検証、経済学上の費用と会計学上の費用との対応関係に関する基礎的考察を行うことを計画していた。 原価計算論の知見を深め、会計学的な観点から、平均回避可能費用等と整合的な費用のあり方を検討することについては、会計学に関する基礎的な知見の獲得と問題提起にとどまった。 他方で、略奪価格理論に関する米EUにおける理論・判例の検討は順調に進めている。また、日本法上、差別対価の法適用が相当な事案に対し不当廉売の法条が適用された事件について、理論的観点からの検討を行い、事案・類型に応じて略奪価格理論で説明可能なケースとそうでないケースがあること、かかる観点からの適切な適用法条選択、について示すことが出来た。 また、平成26年度に予定していた、プライス・スクイーズ研究を一部先行して行ったが、これは、略奪価格理論の適用されうる類型の問題であって、研究の進展に影響するものではない。そして、この研究の中で、プライス・スクイーズという類型における、略奪価格理論の応用可能性とその限界を示した。そして、米EUの規制状況の相違を根拠として、日本で法3条前段違反とされたNTT東日本事件における排除行為について、略奪的価格設定・不当廉売とするとらえ方は略奪価格理論からみて適切ではないこと、その意味における略奪価格理論の応用範囲と限界を示し、それにより、本件行為をプライス・スクイーズという別個の類型として捉えるべき根拠を明らかにすることが出来たと考える。 以上から、本研究は、現在まで概ね順調に進展していると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
略奪型の価格設定型排除行為に関する米・EUの理論研究・事例研究を引き続き進める。また、前年度、立証の観点からの経済的費用と会計的費用の接合について、プライス・スクイーズの研究論文の中で、一部の問題提起を行うにとどまったが、この点を進展させたい。すなわち、米国やEUの事例において、プライス・スクイーズや略奪的価格設定の立証に会計的費用の証拠が用いられているが、どのような会計費用を用いたのか、またそれらの立証は経済理論・独禁法理論的にみて整合的か、等についての検討を行う。そのため、原価計算等、会計的費用概念についての知見を得ること、経済学的な費用概念について理解を深めること、両者を比較すること等が必要となると考えている。また、事例をより精細に検証することにより、具体的に立証に用いられた会計的費用の種類等の抽出、類型化を行う。ここでは研究計画のとおり、前年度に引き続き略奪的価格設定及びプライス・スクイーズに関する日米欧の事例及びガイドライン等を、検証の対象とする。 以上の検討から、略奪価格理論において中核ともいえる価格-費用比較が、立証上会計証拠を用いてどのように行われているか、経済理論・法理論面との整合性の観点からどのように行われるべきか、の検討を進める。 また、今年度は、上述の研究を進めるため、EU競争総局へのインタビュー調査を行いたい。また、国内のインタビュー等意見交換も予定しており、プライス・スクイーズの理論モデルについて、情報通信分野を対象として経済学の研究者にヒアリングを行いたい。また、日本独占禁止法のプライス・スクイーズに関する法解釈論について、先行研究のある独禁法研究者らと意見交換を行いたいと考えている。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
2円、未使用に見える金額が生じているが、当該金額は、執行は完了しているが、購入先の会計の都合上、支払が4月末であることによるものである。 上記の理由により、実際には未使用額はゼロである。したがって、使用予定はない。
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