2014 Fiscal Year Research-status Report
刑事手続における供述証拠の獲得・利用に対する法的規律
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25380086
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
池田 公博 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70302643)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 捜査法 / 証拠法 / 取調べ / 自白 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,取調べを含む供述獲得手法の適正化を図りつつ,その有効性を高める方策とともに,供述証拠の取扱いに妥当すべき法的規律の検討を目的とする。平成26年度においては,具体的な設例に基づき法律上問題となる点について検討を加える形での論稿を発表する機会が複数あったことから,捜査段階における取調べの違法性の意義と,それが,当該違法な取調べにより獲得された供述の証拠能力に与える影響をはじめとする複数の問題について,判例も踏まえつつ,捜査法と証拠法の双方の考慮に留意した形での検討を加えた。他方で,公判廷における被告人の供述の取扱い,とりわけ公判廷における被告人の虚偽供述に対して制裁を持って臨むことについてなされた,法制審議会における議論の総括を行う機会があった。この問題それ自体が,捜査における取調べの行き過ぎを規制するための方策を検討するという文脈のもとで生じてきたものであり(公判廷での虚偽供述が規制されていないために,捜査段階で捜査機関の方針に沿う内容の供述を確保しておきたいという動機が生じ,そのために取調べが行き過ぎてしまうという構造がもたらされているとの認識から,公判で虚偽供述が処罰され,供述の真正性が担保されるならば,捜査段階における取調べの行き過ぎをもたらす動機が生じなくなると考えられた),本研究課題の関心にも適合するものである。法案は,成案を得るには至らなかったものの,その過程でなされた議論は理論的にも有益な意義を有するものであり,その過程を跡付ける機会を得られたことは,本研究課題の進展にも多大の寄与があったものと評価することができる。このように,平成26年度においては,被疑者・被告人の供述の取扱いをめぐり,捜査と公判にまたがった視点からの検討を必要とする課題に,集中的に取り組む機会が複数得られたことにより,研究遂行上有益な進展を得ることができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の目的とする,被疑者・被告人の供述の取扱いの規律にかかる包括的な視座の獲得に向けて,昨年度の研究も踏まえつつ,より一般的な問題についての検討を加える機会を得たことにより,研究対象の幅・深度に広がり・深まりが得られた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成25年度,26年度における研究の成果を取りまとめる段階に入る。これまでの成果の内容や妥当性をより広い視野から点検しつつ,捜査法と証拠法とを統合する視点からの体系化を視野に入れて,必要となる検討を進めていきたい。
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Causes of Carryover |
予定していた出張が,日程の都合により取りやめとなったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
行えなかった出張について,その必要性を改めて精査したうえ,日程を再調整して実施する。当初計画に基づいて請求する助成金については,計画に基づいて,物品の購入や謝金の支出等に使用する。
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