2013 Fiscal Year Research-status Report
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25780062
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Research Institution | Ochanomizu University |
Principal Investigator |
デ アウカンタラ マルセロ お茶の水女子大学, 大学院人間文化創成科学研究科, 准教授 (20565676)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 民事法学 / 親子関係 / 身分関係 / 代理母 / 国際代理懐胎 |
Research Abstract |
本研究では、外国で実施された代理懐胎の法的効果が自国で承認されるか否かを判断するために、裁判所がどのような点に留意しているのかを明らかにした上で、子どもの身分関係の保護の観点から国際代理懐胎条約の有効性について考察することを目的とする。この目的を達成するために、研究を大きく2つに分けて実施している。すなわち、一つは「1. 国境を越える代理懐胎と外国裁判所での子の身分関係の保護に関する研究」であり、もう一つは「2. 国際代理懐胎条約に関する研究」である。 本研究の初年度となる平成25年度においては、「1. 国境を越える代理懐胎と外国裁判所での子の身分関係の保護に関する研究」を行い、その中でも主に「1.1. イギリスにおける対応」状況の整理を試みた。外国における有償の代理懐胎で支払われた金額が過大なものでなければイギリス国内での親子関係を認める余地があるとしたRe X and Y (foreign surrogacy) 判決([2008] EWHC 3030 (Fam))以降のこの5年間に、多くの裁判例が蓄積されてきた。そこで、外国で合法的に実施された有償の代理懐胎から生まれた子どもがイギリスに帰国する際に、その身分関係がどのように保障されているのかについて分析するため、イギリス国内の図書館を利用してイギリスにおける代理懐胎に関する文献を収集し、データベース上の重要な判例を多数入手することができた。また、イギリスにて開催された代理懐胎に関するカンファレンスに参加し、世界数十カ国の参加者と意見交換を行い、国境を越える代理懐胎の議論について著名な弁護士等の意見を直接聴くこともできた。 これにより、イギリスにおける国際代理懐胎をめぐる裁判例や学説の動向について理解することができ、今後の研究推進に大きく役立つものであった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究を構成する研究項目のうち、初年度となる平成25年度においては「1. 国境を越える代理懐胎と外国裁判所での子の身分関係の保護に関する研究」を当初の計画通りに行った。イギリスにおける対応状況に焦点を当てて、国際代理懐胎の関連資料・判例を収集し、分析を行った。全体として順調に計画を進めることができており、平成26年度も計画通りに進めたいと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究では、これまでの研究遂行上の問題はなく、研究計画に大きな変更は必要ないと考えている。平成26年度は、イギリスと同様に、これまで多くの裁判例が蓄積されてきたフランスを中心に研究を行う。外国で合法的に実施された代理懐胎から生まれた子どもがフランスに帰国する際に、その身分関係がどのように保障されているのかについて分析する。また、8月に行われる国際家族法学会(ISFL)世界大会に参加・研究発表をするために、現在申し込み中である。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
当初予定していた7泊8日の海外出張が5泊7日となったこと、格安航空券を購入できたことにより残額が発生した。 上記の未使用額80,935円を平成26年度に参加予定の国際学会の参加費等に使用する予定である。平成26年度の使用計画は以下のとおりである。 物品費:100,000円、旅費:400,000円、人件費・謝金:10,000円、その他(学会参加費を含む):70,935円
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