2014 Fiscal Year Annual Research Report
経済法、比較・国際経済法とフェアコノミー:自由、公正、責任の競争法秩序
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26245006
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
土田 和博 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60163820)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
若林 亜理砂 駒澤大学, その他の研究科, 教授 (00298069)
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文学部, 准教授 (00431429)
越知 保見 明治大学, 法務研究科, 教授 (00554049)
洪 淳康 金城学院大学, 生活環境学部, 准教授 (10554462)
岡田 外司博 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30213945)
林 秀弥 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30364037)
青柳 由香 横浜国立大学, その他の研究科, 准教授 (60548155)
清水 章雄 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (70142784)
宮井 雅明 立命館大学, 法学部, 教授 (70273159)
東條 吉純 立教大学, 法学部, 教授 (70277739)
須網 隆夫 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80262418)
瀬領 真悟 同志社大学, 法学部, 教授 (90192624)
渡邉 昭成 国士舘大学, 法学部, 教授 (90329061)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 独占禁止法 / 競争法 / 不公正な取引方法 / 優越的地位濫用 / 公正性 / 国際経済法 / 途上国 |
Outline of Annual Research Achievements |
2014年度、研究分担者である岡田外司博教授が日本経済法学会においてシンポジウム「優越的地位の濫用規制の展開」(10月)の司会を務めた関係で、本共同研究も不公正な取引方法のうち優越的地位濫用を主たる研究課題とした。優越的地位濫用に関しては、経済法学会シンポジウムでコメンテーターを務めた韓都律氏(韓国・江原大学兼任講師)を7月に招いて韓国の規制状況について研究会を行った。また不公正な取引方法のうち、欺まん的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引と密接な関係にある景品表示法の改正(2014年度中に2回)についても、12月に研究協力者の菅久修一氏(消費者庁)を報告者として研究会を開催した。なお、韓国の不公正な取引方法に関する紛争解決手段について、公的機関の関与によりこれを実現する制度として、韓国公正取引調停院等への聴取り調査を9月に実施した。これらは、主として日本または韓国の不公正な取引方法(日本については独禁法上の優越的地位濫用と景表法に限定)の規律と紛争解決方法を研究したもので、国内市場経済法秩序における公正性の問題を考える上で有意義なものであった。 開発途上国の競争法に関しては、初年度である2014年度に、UNCTAD本部(スイス)とNew York University(アメリカ)に数名が出張してセミナー等に参加し、多様性に富んだ途上国の競争法について概観を得ることができた。また本研究課題のテーマの一部である「フェアコノミー」の由来となった著書“FairEconomy”の著者の一人であるProf. Rupprecht Podszunにドイツ・バイロイト大学で面談し、同書について質疑を行うとともに相互の研究につき意見交換をすることができた。 さらに2015年3月には、競争法制定10年目を迎えたシンガポールに3名が出張し、競争委員会と法律事務所においてインタビューを行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
科研費申請調書に記載した2014年度の海外調査や外国競争法研究の予定では、UNCTAD本部のヒアリングにより開発途上国の競争法につき概観するとともに、韓国の不公正な取引方法、とりわけ取引上の優越的地位濫用に関する知見を得ることであったところ、実際には、上記のように、これらのほか、シンガポールにおいて競争委員会と法律事務所で聴き取り調査を行うとともに、NYUの途上国競争法セミナーに2名が参加し、ドイツ・バイロイト大学でも“FairEconomy”につき一定の質疑を行うことができた。したがって、海外調査や外国競争法における不公正な取引方法の研究については当初計画を上回るペースで研究を進めることができた。 また調書に記載し、2014年度の研究計画として予定した日本の独占禁止法上の不公正な取引方法の研究についても、上記のとおり、取引上の優越的地位濫用に関しては日本経済法学会のシンポジウムの司会・総論報告やコメントを行うなどの形で貢献することができたほか、課徴金制度を導入するなどした景品表示法の昨年度2回の改正を検討することもできた。これらは、不公正な取引方法の各論的研究であって、この面では当初の予定どおりかそれ以上に研究は進行したものといえる。ただ、不公正な取引方法の総論的、理論的研究については、予定したものの、初年度において行うことができなかったため、後述のとおり2015年度に実施することとする。
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Strategy for Future Research Activity |
2015年度は、第1に不公正な取引方法の総論的・理論的研究を行うと共に、昨年度に取り上げた類型以外の不公正な取引方法についても取り上げることとしたい。具体的には、公正競争阻害性の法解釈、「取引の自由」論の射程、「制度保護」と「個人保護」の関係等について理解を深めることとしたい。 第2に、中国・反不正当競争法における不公正な取引方法に該当する行為類型(原価割れ販売、抱合せ販売、景品懸賞付き販売等)の規律の現状を調査すると共に、優越的地位濫用規制の導入可能性に関しても調査したい。なお、中国は、近年、国家発展改革委員会を中心に、国内外の価格カルテルを規制し始めており、自動車部品を生産する日本企業のカルテルも対象とされた。したがって、訪中時にはこの点についても聴き取り調査を行うこととする。 第3に、開発途上国や体制移行国が競争法を制定した背景・理由は何か、その競争法の目的規定、実体・手続規定の特徴や執行・運用上の特色はどこにあるか、開発政策・産業政策が独禁法の運用にどのような影響を与えるかについて、東南アジア諸国や中国等について調査することとする。昨年度訪問したシンガポールでは、経済成長・経済発展を優先する国策が競争法にも反映され、垂直的協定は同法の適用除外とされる(The Third Schedule)ほか、同国の競争法の目的は、他の多くの法域のように「一般消費者の利益」ではなく、「経済効率(economic efficiency)」であるとされる。このように開発政策・産業政策などの外在的要因によって競争法ないし競争政策のあり方が影響を受けることは他の国においてもみられるのではないかと考えられ、これを東南アジア諸国について検討してみたい。 最後に、途上国の競争法に造詣の深い識者を招いて、多様性に富んだ途上国競争法の類型化、特徴、課題等についてレクチャーを受けることを検討したい。
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Research Products
(45 results)