2014 Fiscal Year Annual Research Report
世界における患者の権利に関する原理・法・文献の批判的研究とわが国における指針作成
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26284006
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Research Institution | Shibaura Institute of Technology |
Principal Investigator |
小出 泰士 芝浦工業大学, 工学部, 教授 (30407225)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
加藤 尚武 人間総合科学大学, 人間科学部, その他 (10011305)
浅見 昇吾 上智大学, 外国語学部, 教授 (10384158)
秋葉 悦子 富山大学, 経済学部, 教授 (20262488)
坪井 雅史 神奈川大学, 外国語学部, 教授 (20386816)
盛永 審一郎 福井大学, 医学部, 客員教授 (30099767)
松田 純 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (30125679)
藏田 伸雄 北海道大学, 文学研究科, 教授 (50303714)
小林 真紀 愛知大学, 法学部, 教授 (60350930)
本田 まり(眞鍋まり) 芝浦工業大学, 工学部, 准教授 (60384161)
香川 知晶 山梨大学, 総合研究部, 教授 (70224342)
甲斐 克則 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80233641)
横野 恵 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 准教授 (80339663)
児玉 聡 京都大学, 文学研究科, 准教授 (80372366)
品川 哲彦 関西大学, 文学部, 教授 (90226134)
奥田 純一郎 上智大学, 法学部, 教授 (90349019)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 生命倫理 / 医療倫理 / 倫理学 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年7月に開催された第1回研究会においては、イギリス、アメリカ、カナダ等における終末期の患者の権利や、日本における精神障害者の権利について発表、議論がなされた。また、12月に開催された、京都生命倫理研究会との合同研究会においては、ヨーロッパ人権裁判所における患者の権利(EUとヨーロッパ諸国における患者の権利)の取り扱いや、日本の終末期医療における患者の権利について発表、議論がなされた。 今年度は、スケジュールの都合で、海外から研究者を招聘することはできなかったが、その代わり平成27年3月には、フランスで、前ヨーロッパ人権裁判所長官で現国際人権研究所所長にヨーロッパやフランスにおける患者の権利の取り扱いについてインタビューしたり、パリ控訴審判事でユネスコ国際生命倫理委員会フランス代表の方にフランスにおける患者の権利の背景や哲学についてお話を伺ったりして、ヨーロッパ特にフランスにおける患者の権利のあり方についての情報収集に努めた。また、現在フランスで、「患者の権利」法はあるものの、当事者双方の現実の利益を考慮して、「Mediation」の取り組みをしている弁護士に話を伺った。この取り組みは、我が国における今後の参考になると思う。また、国家倫理諮問委員会、生物医学機関、パリ医学大学図書館等、フランスで生命倫理政策を担っている主要な研究センターを訪問し、患者の権利に関する貴重な資料を収集し、検討した。 年度末の資料集では、上記研究会における発表・討論の記録のほか、オランダ、フランス、ベルギーの終末期医療における患者の権利についての論考や資料を掲載している。 初年度とあって、まだ手探りのところはあるが、ヨーロッパ、英米圏およびわが国における「患者の権利」に関する哲学的、法学的な分析、理解、位置付け等について、少しずつではあるが着実に具体的な情報収集・分析を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「患者の権利」の射程範囲は広い。本研究では、主要な欧米諸国における患者の権利を対象に研究を続け、最終的には我が国における患者の権利のあるべき姿を探るつもりではあるが、実際には、特定の国の特定の医療分野における「患者の権利」を手掛かりとして研究を進める必要があるだろう。その意味では、まだ研究は緒に就いたばかりだが、それでも、哲学および法学の研究者たちが、各自の専門領域における能力と学識を生かしつつ、これまでのところでは、イギリス、アメリカ、カナダ、オランダ、ベルギー、フランスなどの国の終末期医療における「患者の権利」を対象として、研究成果を公表している。終末期医療から研究を始めているのは、これまでの終末期医療に関する研究からの継続性があるためである。今後は、他の医療分野にも「患者の権利」の対象範囲を広げていくつもりである。まだ成果発表には至っていない研究についても、各自の能力の範囲内で徐々に研究を進めているので、それらの研究成果も今後順次公表されていくだろう。
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Strategy for Future Research Activity |
現在のところ、イギリス、アメリカ、カナダ、オランダ、ベルギー、フランスなどの国の終末期医療を対象として、それぞれの国の終末期医療における「患者の権利」のとらえ方について検討・分析した成果について公表している。しかし今後は、①ドイツ、イタリアなど他のヨーロッパ諸国にも範囲を拡げること、②すでに研究に着手している国々に関しても、一層理解を掘り下げること、さらに、③終末期医療だけでなく生殖補助医療、移植医療、再生医療、医師患者関係など他の生命倫理、医療倫理の分野にも対象を広げ、もっと広い文脈における「患者の権利」について、あるいは「患者の権利」という思想の本質と様々な文化における特殊性について、総合的に考察していくつもりである。また、わが国の様々な研究グループとも議論、意見交換をし、海外の研究者との交流も深め、「患者の権利」について一層広い視野を獲得していくように努める。
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Causes of Carryover |
フランスとEUにおいて、現在、「患者の権利」が法的にどのように扱われているかということ、及び、その根本にある哲学思想を調査するためのフランス出張(2015年3月)に要した費用と、平成26年度の共同研究活動の集大成として刊行する資料集の費用の清算がまだ済んでいないため。また、26年度に招聘して講演してもらうはずだった海外研究者を、スケジュール調整がうまくいかなかったために、招聘できなかったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成26年度に招聘できなかった海外研究者を、平成27年度に招聘する計画である。 また、研究分担者数名を、欧米における「患者の権利」の法的現状と根本思想の現地調査をするために、海外に派遣する。
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