2017 Fiscal Year Annual Research Report
近代市民社会における法的サービス需要充足の構造とその担い手に関する比較法史的研究
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26285003
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
三阪 佳弘 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (30219612)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
坂口 一成 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (10507156)
阪上 眞千子 甲南大学, 法学部, 教授 (50294004)
的場 かおり 近畿大学, 法学部, 准教授 (50403019)
波多野 敏 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (70218486)
林 真貴子 近畿大学, 法学部, 教授 (70294006)
三成 賢次 大阪大学, 法学研究科, 理事 (90181932)
林 智良 大阪大学, 法学研究科, 教授 (90258195)
田中 亜紀子 三重大学, 人文学部, 教授 (90437096)
上田 理恵子 熊本大学, 教育学部, 教授 (00332859)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 弁護士 / 非弁護士 / 近代市民社会 / 訴訟手続 / 法的サービス / 代言人 / 比較法史 / 紛争解決 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度各研究分担者が、以下のように各自の研究総括を行った。 林真貴子「法専門職史研究の理論的射程――近代日本における法の継受との関連で」、田中亜紀子「明治期における刑事弁護―治罪法導入前後の状況」、三阪佳弘「近代日本における「前段の司法」とその担い手--明治前期滋賀県域の事例」。これらの報告は、日本における西欧近代型弁護士制度の継受の過程を実証的に明らかにした。 林智良「共和政末期・元首政期ローマにおけるリーガルサービスの周辺――法学者・弁論家の活動と知的背景」、阪上眞千子「中世ボローニャと公証人術の書」、波多野敏「フランス革命と公証人」、的場かおり「19世紀ハンブルクにおける公証制度の変遷」。これらは西欧の経験の分析であり、とくに紛争解決に関わる「法専門家」についての日本と西欧の大きな違いとして重要な、公証制度・公証人制度が検討された。同制度が裁判所の訴訟手続に紛争が移行する前の予防的な法実務として大きな意味を持つことが明らかにされ、紛争解決の担い手の多様性に光を当てるものとなった。 坂口一成「中国の基層法的サービスについて」は、現代中国における法的サービス提供の担い手の多層性と弁護士制度の展開を検討し、上田理恵子「20世紀初頭オーストリア=ハンガリーにおける「非弁護士」―ライタ川以西地域を中心に―」は、西欧中心部から外れた東欧近代における担い手の多様性の検討を行った。いずれもヨーロッパ近代型的弁護士制度像を周辺部から相対化する素材を提供するものとなった。 以上により日本と西欧、東欧、そして中国との比較のなかで、紛争解決の担い手の多様性に関わる比較研究の基礎分析を進めた。これらの報告を基礎に、それらの成果を図書として刊行する準備を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は、その成果を図書として刊行すべく予定している。平成29年度において、各分担者の総括報告がいちおう終了し、各分担者は、これらの報告をもとに、平成30年6月中を目処に図書刊行のための原稿を完成すべく、その作成に入っている。本研究について、補助事業期間を一年間延長したが、それはこの成果の図書刊行準備作業のためであり、全体としては順調に進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
補助事業期間を延長した平成30年度において、6月までに各分担者から提出された原稿を整序し、再チェックを施した上で、7月には出版社(大阪大学出版会)に入稿し、12月には刊行する予定である。
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Causes of Carryover |
本共同研究の目標として、研究成果報告書を書籍として刊行し、社会に還元することを予定していた。しかしながら、平成29年度中に書籍としての刊行までを行う事が時間的に難しくなった。そこで、書籍刊行を平成30年12月に変更した。そこで、次年度使用額は、平成30年6月中に各分担者が作成することとなっている原稿を集約・編集する作業、成果物としての書籍配付費用に充当することとしている。
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