2018 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative-historical study on the Infra- Justice; Japan, Europe and China
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26285003
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
三阪 佳弘 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (30219612)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
坂口 一成 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (10507156)
阪上 眞千子 甲南大学, 法学部, 教授 (50294004)
的場 かおり 近畿大学, 法学部, 准教授 (50403019)
波多野 敏 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (70218486)
林 真貴子 近畿大学, 法学部, 教授 (70294006)
三成 賢次 大阪大学, 法学研究科, 理事 (90181932)
林 智良 大阪大学, 法学研究科, 教授 (90258195)
田中 亜紀子 三重大学, 人文学部, 教授 (90437096)
上田 理恵子 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (00332859)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 弁護士 / 非弁護士 / 近代市民社会 / 訴訟手続 / 法的サービス / 代言人 / 比較法史 / 紛争解決 |
Outline of Annual Research Achievements |
これまで、近代市民社会において、近代法に従い「権利義務関係」を明確にするために、裁判所を中心に「法専門家」を介した訴訟手続が普遍化する、という「テーゼ」が存在した。しかしながら、この「テーゼ」に対しては、近年、「法専門家」によらず、当事者間の合意に基づき紛争を解決することが近代西欧においても遍在していたという歴史事実が注目されている。こうした近年の研究成果に照らして、紛争解決のいわば「頂点部」である訴訟手続ではなく、その前段階、すなわち『前段の司法』に注目して、本共同研究は、法専門家に限られないさまざまな担い手に注目するという視点から、その担い手についての比較法史研究を行ってきた。 本年度は、以上の共同研究の総括を行うことを中心的な目標とした。その結果、まとめとして、『「前段の司法」とその担い手をめぐる比較法史研究』(大阪大学出版会、292頁)を出版することができた。同書においては、まず序章で、近代市民社会における紛争解決、「前段の司法」を軸とした法的サービスの需要充足とその担い手としての法専門家と非法専門家のあり方について再検討する、という課題が提示され、それに即して、近代日本の民刑事裁判における「前段の司法」の担い手の分析(第1章、第2章)、共和政期ローマ(第3章)、近世イタリア(第4章)、近代フランス(第5章)、近代ドイツ(第6章)、近代オーストリア=ハンガリー(第7章)、現代中国(第8章)における「前段の司法」の担い手の分析とその研究成果が示された。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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