2016 Fiscal Year Annual Research Report
Criminal law issues on diseased kidney transplantation
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26285017
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
城下 裕二 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90226332)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
湯沢 賢治 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター(臨床研究部), 臓器移植外科, 臨床研究部長 (10240160)
柑本 美和 東海大学, 専門職大学院実務法学研究科, 教授 (30365689)
武藤 香織 東京大学, 医科学研究所, 教授 (50345766)
佐藤 雄一郎 東京学芸大学, 教育学部, 准教授 (70326031)
平野 美紀 香川大学, 法学部, 教授 (70432771)
奥田 純一郎 上智大学, 法学部, 教授 (90349019)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 病腎移植 / 臓器移植 / 臨床研究 / 自己決定権 / 正当業務行為 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題の最終年度である2016年度は、疾患のある(あった)臓器の移植規制に関する海外の動向を踏まえて、わが国における今後の議論に資すべく、国際ワークショップ「病腎移植をめぐる法的諸問題―ドナーの拡大はどこまで可能か?―」を企画し、2016年12月11日、北海道大学・東京オフィス(丸の内)において開催した。基調報告は、Matthew Dyson(オックスフォード大学法学部准教授)、Yang Choul Woo(韓国カトリック大学医学部教授)、奥田純一郎(上智大学法学部教授・研究分担者)の各氏であった。Dyson准教授からは、臓器移植後に、臓器に起因するドナーの発病ないし死亡事故があった場合に、イギリス法において可能な法的対応についての提案がなされた。Yang教授からは、日本において、病腎移植を実施することが臓器不足を解消するための手段となりうるのかについて、慎重な見解が表明された。また奥田教授からは、「死体移植が原則であり、生体移植は例外」というこれまでの前提に懐疑的な立場から、病腎移植において問われていることは、現在の移植医療の「常識」の欺瞞性であるとの指摘がなされた。基調報告の後に、参加者相互によるディスカッションを実施した。 本ワークショップにおける奥田報告については、近く論文での公刊が予定されており、Dyson報告についても翻訳の公表が計画されている。なお、研究代表者の城下により、同翻訳に関連した調査を行うため、2017年3月に、オックスフォード大学のDyson准教授の下での検討会が実施された。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Remarks |
本研究課題に基づき、研究代表者が2016年にケンブリッジ大学法学部付属の法学・医学・生命科学センターに客員研究員として滞在した際の、プロフィールおよび研究内容の紹介
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Research Products
(14 results)