2016 Fiscal Year Annual Research Report
Study of the law of non-profit incorporated associations
Project/Area Number |
26285025
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
佐久間 毅 京都大学, 公共政策大学院, 教授 (80215673)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤井 秀樹 京都大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (80173392)
横山 美夏 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80200921)
橋本 佳幸 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00273425)
岡本 暢子 (松元暢子) 学習院大学, 法学部, 教授 (60507804)
西内 康人 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40437182)
山下 徹哉 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10511983)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 非営利法人 / 公益認定 / 法人通則 / 非営利法人の役員の責任 / 非営利法人の会計基準 / 公益法人の収益活動 / 営利法人の公益活動 |
Outline of Annual Research Achievements |
成果の取りまとめに向けて、研究目的にかかる研究を全般的に行った。 非営利法人通則に関するものとして、法人の目的による権利能力の制限(民法34条)の問題と法人代表者の代表権の内部的制限の対第三者効の問題を検討した。前者は外形上法人通則の一つであるが実質は法人の種類により異なりうること、後者は民法に規定はないものの実質的には法人通則の一つをなすこと(その唯一の例外であるNPO法には問題があること)が明らかになった。 また、公益法人制度の意義および課題につき、とくに比較法的観点から検討した。フランスでは、最近、一定の公益性を有する非営利法人が、安定的収益を得ながら本来の目的を遂行する必要性と活動の透明性を両立させるため、会社を保有することができるとする法律が制定された。同法の分析により、その方向性がわが国の公益法人制度のあり方を検討する際にも有力であることが分かった。反対に、営利法人による公益活動について、アメリカにおける Benefit Corporation 制度に着目した検討も行った。 つぎに、法人の役員に重大な任務懈怠があった場合の役員の第三者に対する責任について、もともと会社に関するものであったとところ、非営利法人に拡大されて一般化しつつあることを確認し、会社法の規律・解釈との異同について検討を行うとともに、非営利法人におけるその拡大の立法論的当否を吟味した。これを通して、ガバナンス不足の現状にある非営利法人については、とりわけ同制度に期待される役割が大きいことを確認した。 このほかに、非営利法人の財務的存立基盤をなす反対給付のない収益(寄付、会費、補助金等)の会計上のあるべき認識基準について検討により、日本公認会計士協会が検討しているような統一モデル会計基準のもとに資源を受領する蓋然の識別基準を組み込むことが有力な方策となることが明らかになった。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(10 results)