2017 Fiscal Year Annual Research Report
Multilevel Constitutionalism and International Regime: Hierarchy and Dialogue.
Project/Area Number |
26380044
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
齊藤 正彰 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60301868)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 憲法 / 国際規律 / 多層的立憲主義 / 公法学 / 立憲主義 / 条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際法の要求内容の国内的実施のための斉一的な法整備や、国際機構の見解・判断の国内的実施についての要請が増大しつつある国際規律の現況と、国家間の協力形成のために国際規律の形成・受容・確保に関わる国家の統治機構の憲法的統制についての研究成果を総合するという全体構想の下に考察を進めてきたが、本年度は、(1)国際人権条約がその実施機構と相俟って、憲法の人権規定が担っている国家の公権力の統制の機能を分有し、締約国の憲法を補完する部面と、(2)多種・多重の国際機構による「多層的統治」を通じて各国の国法体系が密接に繋ぎ合わされる部面の相互関係について考察を深めるという計画に基づき、文献・資料を収集し、検討を行った。 すなわち、人権保障については多様な制度がありうるところ、人権保障の第1次的な主体とされる国家による保障が十分ではない場合に備えて、第2次的主体として、条約実施機関をはじめとする国際機構が重要であり、国家による人権保障が信頼できない状況と程度はさまざまであって、それに対応する国際的なしくみも種々のものがあり、近年は、国内機関と国際機構が多層的に人権保障のしくみを構築していくことの重要性に関心が集まっていることが明らかになった。そして、人権が各国において憲法や法律として実定化されているのに対して、国際社会においては、国家とは異なる方法で、国家の枠を超えて人権の検出と実現を図っているが、現在の国際社会において、国際機構が国家による人権保障に完全に代替するのではなく補完的機能を果たそうとするのは、人権保障主体としての能力の物理的限界だけではないことにも注意が必要であることを示した。これらの内容について、人権の国際的保障について憲法の観点から考察する論稿として共著書において公表するとともに、欧州人権裁判所の判例の検討として寄稿した。
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