2016 Fiscal Year Research-status Report
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26380111
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
岡本 裕樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90372523)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 組合 / 意思表示 / 契約の締結 / 合意 / 複合契約取引 / 無効 / 取消し / 事実認定 |
Outline of Annual Research Achievements |
前年度・前々年度に続き、三当事者以上による契約締結の理論的構造に関する分析を行い、その成果としての論文を作成した。 古くより二当事者間の契約を基本モデルとして発展してきた契約法学にあって、三当事者以上の契約は、その存在こそ認められながらも、契約締結の構造について論じられることは少なかった。しかし、三当事者以上を想定した典型契約である組合の締結に関する説明を分析すると、契約が申込みと承諾により成立する旨の二当事者間モデルを基礎としながら、当事者が二手に分かれて合意をする対面構造を重視する見解、および、全当事者間による意思表示の交換を要求する見解という2つの異なる立場があった。また、近時では、申込み・承諾の形式によらない合意による契約成立態様の明文化が議論されていた。この点、組合契約の締結に関する裁判例をみると、単一の基準で契約成立が判断されているとは言い難い多様な事実認定が観察された。こうした状況から、組合契約の締結態様は、当事者が二手に分かれて対面的に申込みと承諾を行う対面型、全ての当事者の間で意思表示のやり取りが個別的に行われる多面型、予め確定した契約内容に拘束されることに当事者が同意する同意型の3類型を認めることができるものと導出した。そのうえで、意思表示の無効・取消しの取扱いをめぐる解釈問題をいくつか検討し、類型ごとでの解決の違いは生じないものと判断した。 以上の考察は、組合契約に関する議論を基にしたものではあるが、組合契約自体の持つ特殊性に影響を受けない内容であるため、三当事者以上の契約一般に妥当するものと考える。ただし、その際には、全当事者について、単一の契約を締結する旨の意思があると認定されることが決定的に重要であり、こうした意思が存在しなければ、複数の契約の成立が個別的に判断されることになる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
一昨年度から昨年度にかけて生じた遅延が、まだ回復されていない。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、日本法とドイツ法に関する資料をもとに、作業を進めていく。 今後は、三当事者以上の契約について、締結構造の3類型をもとに当事者関係を整理し、各類型における履行段階に関する規律の在り方について考察を進めていく。その際、まずは、これまで二当事者間の契約モデルにおいて形成された法理(債務不履行の重大性、双務契約における債務の牽連性、相殺への期待の保護など)が、三当事者間契約にも妥当するか、また、妥当するとして、いかなる変容が生じるのかを、個別的に分析・検討し、三当事者以上の契約に関する包括的な共通ルールの策定は、その結果をもとに考察する。
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Causes of Carryover |
前年度の未使用額も含めて、必要な費用の支出に努めた結果、残額が僅かに生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成29年度に交付して頂く金額と合算し、引き続き、関係資料の購入や、収集等のための旅費を中心として、適切な使用に努める。
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