2017 Fiscal Year Annual Research Report
A consideration of the basic theory of a contract made by three or more parties
Project/Area Number |
26380111
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
岡本 裕樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90372523)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 三当事者以上の契約 / 組合 / 契約の成立態様 / 契約上の債務の牽連性 / 複合契約取引 / 星形契約群 / ネットワーク契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
既存の契約規範や法解釈学が、二当事者間の契約を基本モデルとして構築・展開されてきた中、3人以上を当事者とする契約の成立・有効性が否定されることは、これまで一切なかったものの、三当事者以上の契約の独自性を基礎とした契約論へ関心が示されるのは稀であったことから、従来の契約法学では、三当事者以上の契約の効力に関する理論化の試みがほとんど見られなかっただけでなく、三当事者以上の契約の認識枠組みに関するコンセンサスもなく、紛争事例において三当事者以上の契約が認定されることは珍しい状況にあった。こうした認識のもと、本研究では、三当事者以上の契約に関する基本モデル、および、共通一般ルールの明確化を試みた。本研究で用いた手法は、主に2つである。1つには、民法典における典型契約の中で、三当事者以上の契約関係を基本形態とする組合に注目し、組合をめぐる従来の議論を分析して、三当事者以上の契約に普遍的に妥当する理論の抽出を試みた。こうした作業の結果、契約成立の理論構造の点については、組合をめぐる解釈論に一定の普遍的意義が認められ、上記共通一般ルールの基礎とし得ることを明示した。他方で、組合契約の効力に関わる議論については、共同の事業による様々な制約を受ける組合の特殊性が影響し、議論の一般化には相応のフィルタリングが必要であることが再確認された。もう1つの手法は、ドイツ法文献を用いた比較法的考察である。三当事者以上の契約に限定されず、契約の効力、とりわけ契約上の債務の牽連性については、ドイツにおいても多くの議論があり、これらを参考にしながら、基礎理論に立ち返った検討が必要と考えられる。
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Research Products
(1 results)