2014 Fiscal Year Research-status Report
信頼保護原則による立法者の憲法的統制理論の構築――財産権の現存保障の観点から
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26780012
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Research Institution | Yamaguchi University |
Principal Investigator |
平良 小百合 山口大学, 経済学部, 講師 (00631508)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 信頼保護 / 財産権 / 現存保障 / 憲法 / ドイツ / 公法学 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「信頼保護原則」の憲法上の原則としての位置づけを確立し、同原則による立法者の統制理論を構築することを目的とするものである。
信頼保護原則は、民法で用いられてきた信義誠実の原則に由来するものであり、行政法学における法の一般原則として位置づけられている。しかし、報告者がこれまで取り組んできた憲法上の財産権論の観点から見ると、信頼保護原則は、立法者に対する財産権の現存保障と密接に関わりを有する重要な原則である。こうした憲法の観点からの同原則の検討は、日本ではほとんどなされていない。
そこで、本研究は、信頼保護原則それ自体の憲法上の位置づけを問い、立法者に対する要請として、憲法上どのように根拠づけられ、いかなる内容の保護が与えられねばならないかを探求する作業を開始したものである。その際、こうした問題関心に資する研究の蓄積が豊富なドイツに素材を求めた。研究開始年度たる本年度は、同原則の全体像を捉えることに重きをおいて検討を進めた。結果を簡潔にまとめると次のような理論状況にある。ドイツでは、信頼保護が憲法上の要請として捉えられ、個々の基本権(基本法12条や14条)によってその保障が根拠づけられている。それゆえ、同原則は憲法異議の対象ともなることができ、立法者に対する統制の立脚点として確立している。ただし、現存保障との関係で見ると、「現在あるもの」が、そのままの状態として保護されなければならないという要請が妥当しているのではない。一方で変更の可能性は開いたままにしつつ、他方で同原則を憲法適合性審査の際に考え併せる要素の一つとして適切に位置づけ、変更の可否を検討することこそが重要である。現存財産の硬直的な保護が行われがちな日本の状況を鑑みるとき、この知見はその背後にあるものの解明に向けて示唆を与えるものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、研究開始初年度として、総論的考察を進めていくためのドイツの文献を調査し、取り寄せるという作業から行った。日本ではあまり見られない信頼保護原則そのものを憲法的観点から検討する文献を手元に蒐集し、検討を進め、ドイツで用いられている同原則について、先に記述したような全体像を把握することができた。
さらに、ドイツの大学を訪問し、現地の公法学者に面談し、ドイツの信頼保護原則に関して私が不明瞭に感じていた点について直接質問する機会を得ることができた。また、最新の議論状況について確認し、今後の研究を進めるにあたっての視座を固めることができた。
以上のことから、今年度の目標はおおむね達成したと評価する。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度には、具体的な違憲審査の場面において信頼保護原則がどのようにはたらいているのかについて検討を進める。同原則はドイツ連邦憲法裁判所の判例において、近年、とりわけ租税法関連の事案で注目を浴びる判決が相次ぎ、それに伴い、議論も高まりを見せている。どのような信頼がどこまで保護されるのか、その限界画定のあり方を、具体的な連邦憲法裁判所のいくつかの判例を素材に分析する。
主に、連邦憲法裁判所判例やそれに関連する議論の分析に必要な文献を取り寄せ、読み解く作業を中心として研究を行う。刊行準備中の書籍の執筆を可能な限り前に進める。 また、研究会等に参加し、他の研究者との意見交換、情報・資料収集の機会を積極的にもちながら、研究を推進していきたい。
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Causes of Carryover |
今年度の後半に発注を依頼した書籍(洋書)の価格が確定しないまま、学内の発注手続の締切日となった。 当初の予想より安く書籍の価格が最終確定したものの、締切日を超過していたため、昨年度中に追加購入できず、次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
研究遂行のために参照したかったものの予算残高との関係で発注可かどうか検討していた書籍を、次年度使用額が若干増加した分で購入する。
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