2015 Fiscal Year Annual Research Report
大陸棚制度の新展開 ―大陸棚限界委員会の実行を中心として―
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26780022
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
西本 健太郎 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (50600227)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 大陸棚 / 大陸棚限界委員会 / 海洋法 |
Outline of Annual Research Achievements |
国連海洋法条約の下、沿岸国は領海基線から200海里まで、または大陸棚縁辺部の外縁がそれ以遠に及ぶ場合には200海里を超えて大陸棚を有する(国連海洋法条約第76条1項)。200海里以遠の大陸棚(「延長大陸棚」)については、沿岸国が自国の大陸棚に関する情報を大陸棚限界委員会に対して提出し、その勧告に基づいて設定した大陸棚の限界が最終的かつ拘束力を有するものとなるとされている(国連海洋法条約第76条8項)。国連海洋法条約は単一の大陸棚制度を設けており、基本的には200海里の内外で異なる法制度を採用しているものではないが、大陸棚限界委員会の活動が進展し、各国が延長大陸棚の限界設定を行うようになって、延長大陸棚に関する問題が関心を集めるようになっている。 本年度の研究では、「自然の延長」概念と大陸棚限界委員会の実行という2点に関する検討を引き続き実施するとともに、延長大陸棚の境界画定についても検討の対象とした。それぞれ、(1)大陸棚制度の基礎である「自然の延長」概念について、延長大陸棚の問題が注目を集めるに至って理解の変容が見られるようになっていること、(2)大陸棚限界委員会が第三国から口上書を受けて沿岸国による申請の検討を先延ばしにしている実行は、国連海洋法条約で同委員会に与えている権能と整合しない点で問題があるということ、(3)延長大陸棚の境界画定については、国家実行上は大陸棚限界委員会の勧告は必ずしも前提とされておらず、境界画定の方法についてはベンガル湾における中間線を基調とする2つの判決が出ているものの、二国間の画定方法は多様であること、を示すことができた。 本研究は、現代の大陸棚制度の理解に寄与するものであると同時に、日本の延長大陸棚に関する各種論点を考えるための基礎を提供するものでもある。
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Research Products
(1 results)