2018 Fiscal Year Research-status Report
子の居所をめぐる法制度―離婚後の「子の利益」と「親の利益」の間の距離と相克―
Project/Area Number |
26780065
|
Research Institution | Tokyo Keizai University |
Principal Investigator |
古賀 絢子 東京経済大学, 現代法学部, 専任講師 (10633472)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2021-03-31
|
Keywords | 子の居所 / 親権法 / 離婚後の監護法制 / 家族法 / 豪州法 / 英国法 / ハーグ子奪取条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
近時、日本でも、離婚後の共同親権・監護法制の導入が提唱されている。本研究は、離婚後の共同養育法制の一端という観点から、監護親による子の居所移動、端的には子連れ転居を制限し得る仕組みの創設を中心に、子の居所に関する新たな法制度の提案を目指す。 平成30年度は、前年度に引き続きオーストラリア(豪州)・英国における監護法制全般、子連れ転居紛争処理、および、いわゆるハーグ子奪取条約の運用に関する比較法的検討を進めた。これらに関しては、以前に論稿をまとめたが、掲載予定書籍の刊行が令和元年度へ延期となったため、アップデート作業を行った。 日本法制に関しては、ハーグ子奪取条約の批准・運用が日本法制に及ぼした影響について検討を加えた。計画当初は予定していなかった作業であるが、同条約は、平成26年の批准後、日本における子の監護・居所・引渡しをめぐる立法・実務を大きく動かしている。そこで、同条約に関する初の公表最高裁判例である最判平成30年3月15日家判15号65頁の判例解説の依頼を受けたため、その執筆という形で研究に取り組んだ。 同判決は、子奪取条約の実施に関する法律に基づく返還決定に従わない監護拘束に対する人身保護請求を認めた。人身保護請求に条約事件の返還決定の補完的な執行手段としての役割を託したものである。その論理は基本的には従来の人身保護請求事件の判例法理を踏襲しながら、条約事件としての特殊性を、請求が認容される方向で作用させたと評価される。特に、子を米国から連れ帰った母親の返還決定に反抗する悪質な行為態様を重視し、当事者や他の条約締約国の日本司法への信頼確保を図ったとみられる。従来、日本の裁判所は、いわゆる「子連れ里帰り」に寛容な立場をとっていたが、本判決は条約事件に限らず、国内外の連れ去り一般に関する判断に対し間接的な影響を及ぼす可能性があると考えられる。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究は、平成26年・29年の2回の出産とそれに伴う育児休職のために、中断を重ねてきた。平成30年度も引き続き研究中断期間となった。その中でも、上記のように、主に依頼を受けた現行の執筆に取り組む中で、本研究も当該執筆作業に沿う形で変更を加えながら進めることができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和元年度途中より研究再開となり、予算の執行が可能になるとともに、令和2年度への延長申請も認められた。 研究再開後は、特に子奪取条約等の最新の動向に留意しつつ、当初計画の内容を遂行していく予定である。
|
Causes of Carryover |
本年度は育児休職に伴う研究中断となり、予算を執行しなかったため。
|
Research Products
(1 results)