1988 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
63301071
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Research Institution | Kokugakuin University |
Principal Investigator |
澤登 俊雄 國學院大学, 法学部, 教授 (70052090)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
酒井 安行 国士館大学, 法学部, 助教授 (50170569)
白取 祐司 札幌学院大学, 法学部, 助教授 (10171050)
新倉 修 國學院大学, 法学部, 教授 (10119050)
斉藤 豊治 甲南大学, 法学部, 教授 (00068131)
村井 敏邦 一橋大学, 法学部, 教授 (70017581)
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Keywords | 少年法 / 少年非行 / 少年審判 / 保護手続 / 保護処分 / 少年裁判所 / インテイク |
Research Abstract |
1.わが国における外国少年法制研究の現状および目標点を明らかにするため、これまでわが国で公にされてきた外国少年法を対象とする著者・論文ならびに論文、判例の紹介を各担当者ごとに国別に収集、検討した。また、諸国の少年法制の法典・実務・実態に関しては、各国の外国語文献を購入し、漸次分担して講読した。以上から明らかになったことは、現在のわが国における外国少年法制研究には、関心の所在に偏りがあること、現実の実務機構つまり警察、検察、裁判、矯正におけるネットワークが必ずしも分析されていないこと、さらに統計資料も十分に活用されていないこと、などである。 2.われわれの研究のもう一つの主目的である外国少年法制の基本資料のデータベース化は、専門の研究家・技術者のアドバイスの下に、その準備作業に着手した。この間、利用の便宜を図るため、このベース化とは別に、法令、判例、文献という三種類の基本資料にそれぞれ対応する検索システムの介在の必要性が認識され、この三種の基本資料にそれぞれ対応する検索カードをデータベースとして蓄積することおよびこれらに共通する検索用語彙(キー・ワード)の選定を行った。 3.以上との関連から、このほか国別の法制の差異、実務のあり方の差異を明らかにするために、国別の少年法制の沿革や足跡の検討が必須であり、そこで、合宿を含む研究会では、国別少年法制の年表を作成し、たんに法令、判例の羅列にとどまらずその周辺の時代背景、政治的状況なども検討した。さらに、これと並行して、実務家の貴重な見解も収集するため、今年度は来日中のイギリス・ソーシャルワーカー(ケント大学講師ピーター・エリー氏)を講師として研究会に招き、イギリス少年法の最近の動向、問題点につき有益な報告ないし質疑・討論が得られた。
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Research Products
(5 results)
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[Publications] 酒井安行: 比較法制研究. 11号. 107-158 (1988)
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[Publications] 澤登俊雄: 名古屋大学法政論集. 123号. 29-58 (1988)
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[Publications] 斉藤豊治: 甲南法学. 29=3、4. (1989)
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[Publications] 澤登俊雄: 犯罪と非行. 76号. 2 (1988)
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[Publications] 斉藤豊治: 甲南法学. 28=4. 51-74 (1988)