死因決定・評価(異状死届出、検死、鑑定)に関する研究
Project/Area Number |
03J10700
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
法医学
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
武市 尚子 東京大学, 大学院・医学系研究科, 特別研究員(DC2)
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Project Period (FY) |
2003 – 2005
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2004)
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Budget Amount *help |
¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2003: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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Keywords | 死因究明 / 異状死届出 / 検案 / 解剖 / 医療事故 / 医療関連死 / 鑑定 / 検死 / 解剖制度 / 死因決定 / 医療情報 / 国際研究者交流 / 多国籍 |
Research Abstract |
1.我が国の検死制度は刑事訴訟法上に解剖手続が組み込まれているが、医師法21条に基づく医師の異状死届出に関しては本来犯罪捜査の端緒だけでなく、死因究明による公衆衛生上の被害拡大防止も目的としている。しかし、戦後の行政上の改編等から後者の目的は薄れ、また監察医(行政解剖)制度導入によって、司法解剖の前提として犯罪性が強調されることとなった。この点は、我が国の死因究明制度の歴史的沿革に由来する独特の問題であり、医師が異状死届出をためらい、場合によっては遺族の反対・抵抗の原因ともなっていることが示唆された。次に、司法解剖に基づく鑑定結果は、当該医療機関はもとより、遺族にも開示されないこと、また行政上も医療関連の司法解剖例の情報を集約し、再発防止策に活用するシステムは存在しないことから、刑事手続としての制約によって医療関連死の適正な死因究明・再発防止が阻害されていることが示された。 2.医師及び検視官対象の調査を分析した結果、検視官は医師と比べて異状死届出を積極的にすべきであると考えていることが示された。また、医師は医療関連の死亡に関して司法解剖を選択しないのに対し、検視官は司法解剖を選択する人が多かった。また、医師は異状死届出をした場合は解剖による死因究明が望ましいと考えているのに対し、検視官は、届出を求めるが解剖までは必要ないと考えていることが示された。さらに、監察医制度施行地域及び都市部では、その他の地域より届出することを選ぶ傾向がみられた。これらの結果から監察医制度やその他の検案・解剖態勢の充実度も届出の意識に影響を与えていることが示唆された。遺族への調査では、遺族が死因究明及び情報開示を強く求めていることが明らかとなった。 3.現状の異状死届出及び死因究明制度の限界をふまえ、保健所を医療関連の死亡の届出先として想定した新しい死因究明のためのシステムを検討した。保健所を活用するシステムとして4つのモデルを考案してそれぞれの長所と短所、立法・法改正の試案、実現可能性等を比較・検討した。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)