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契約関係維持の観点からみた情報提供義務-当事者が望まなかった契約の適正化-

Research Project

Project/Area Number 04J09616
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Civil law
Research InstitutionHitotsubashi University

Principal Investigator

有馬 奈菜  一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(PD)

Project Period (FY) 2004 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 2006: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2005: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2004: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000)
Keywords契約維持 / 情報提供義務 / 契約の適正化 / 契約締結過程 / 瑕疵担保責任 / 減額 / ドイツ法 / 説明義務
Research Abstract

契約交渉過程において不適切な情報が提供された結果、情報を提供された相手方が想定していなかった契約が成立し、その契約に拘束されてしまうことがある。その際に、契約関係からの離脱を認める方向での解決は検討されているが、契約関係を維持した上で相手方が望まなかった契約の適正化を図る方向での解決の検討は不十分である。相手方が想定していた契約から生じる効果を導き出すことができないのか、その場合にはどのような制度が用いられるのか、統一的な効果を導くことは可能なのか。本年度の研究ではこれらの問題を明らかにすることを目的とした。情報提供義務概念に着目し、不適切な言動の相手方が望まなかった契約の適正化の方法を模索した。
その結果、(1)情報提供義務違反の態様(誤情報提供・情報提供懈怠)、(2)提供されるべき情報の対象(価格、契約の目的、契約の周辺事情)、(3)契約適正化の方法(損害賠償・減額、契約履行、条項排除)という視点がドイツ法から得られた。契約適正化の方法の1つである金銭的調整(損害賠償・減額)について、ドイツ法においては瑕疵担保責任における減額の規定を類推適用することにより、契約関係の維持が求められている事例においても適切な解決がなされていることが明らかになった。その際に単純に客観的な価値との比較によって効果を導くのではなく、情報提供の相手方が期待した内容を考慮した上で効果を導き出す学説が有力であることも明らかになった。また、詐欺による不法行為、契約締結上の過失、瑕疵担保責任、契約解釈、保証責任等の諸制度を検討し、それらの根底に情報提供義務が存在し、それが各制度を支え、あるいは補完しているという視点を提示した。これは上記諸制度の全体構造を把握するための独創的で有益な視点であるといえる。
本年度の研究の成果は平成19年3月に「一橋法学」に投稿し、現在審査中である。

Report

(3 results)
  • 2006 Annual Research Report
  • 2005 Annual Research Report
  • 2004 Annual Research Report

URL: 

Published: 2004-04-01   Modified: 2024-03-26  

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