Project/Area Number |
17J03366
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
松本 奈津希 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2017-04-26 – 2020-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2019)
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Budget Amount *help |
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2019: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2018: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2017: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
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Keywords | 憲法 / 生存権 / 専門裁判所 / 租税立法 / 憲法適合的解釈 / 社会保障 / 最低生活保障 / 最低生活費非課税の原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度は、研究実施計画に基づいて、ドイツ連邦憲法裁判所および社会保障にかかる専門裁判所である連邦社会裁判所の判例および学説を素材として、最低生活費非課税の原則と同様の基本法上の構成要素からなる、人間の尊厳に値する最低生活の保障を求める請求権の具体化と展開を明らかにする作業を行った。また、これまでに得た成果を基礎として、生存権の自由権的側面が日本の裁判実務において実際にどのように運用されているのかについて、憲法理論研究会にて学会報告を行った。 さらに2019年度には、社会保障の専門裁判所である連邦社会裁判所の諸判例を分析し、連邦憲法裁判所および連邦財政裁判所の判例法理の異同について考察した。そこでは、最低生活費非課税の原則を起点として形成された最低生活保障の法理が、社会法領域においてどのように具体化されているかを専門裁判所の判例に即して明らかにすることができた。この論考は、査読付第三論文(松本奈津希「最低生活保障の交錯的構造──連邦憲法裁判所と連邦社会裁判所の判例を素材として」一橋法学第19巻第2号(2020年7月刊行予定)として公表予定である。 こうした知見を得るために、2019年度においても、ドイツのハイデルベルク大学で約一週間の在外研究を行った。その際、ハイデルベルク大学の3名の教授研究室を訪問し、対談を行うことができた。各研究者の見解は、報告者の研究の方向性とも適合するものであり、研究計画を遂行するにあたって非常に有意義な視座を得ることが出来たと言える。 なお、本研究の成果の一部は、博士論文としてもまとめ、広く公開し社会への還元を図っている。 以上が、2019年度の研究実施状況およびその成果である。
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Research Progress Status |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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