Project/Area Number |
17J09310
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Public law
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Research Institution | Nagoya University |
Research Fellow |
本部 勝大 名古屋大学, 法学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2017-04-26 – 2019-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
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Budget Amount *help |
¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2018: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
Fiscal Year 2017: ¥400,000 (Direct Cost: ¥400,000)
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Keywords | 租税回避 / GAAR / カナダ法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国が租税回避に対し今後とるべきアプローチを模索するために、1988年に一般的租税回避否認規定(General Anti-Avoidance Rule, GAAR)を導入し、多数の事案に適用してきた実績を有するカナダ法に焦点を当て、カナダがいかなる経緯・議論でGAARを採用し、どのような運用をしてきたかを明らかにすることを通じて示唆を得るものである。 本年度は、研究計画に従い、(3)統計資料や適用裁判例をもとに、カナダにおいてGAARがどのように運用されているかについて分析すること、及び(4)日本法が得られる示唆に焦点を当てて研究を実施した。(3)については、カナダでは、Canada Trustco事件カナダ最高裁判決が示した判断基準により、GAARの適用可否の判断においては、納税者が依拠した条項の目標、精神又は目的を明らかにし、納税者の行為がそれらに合致すると合理的に言えるか否かに着目して判断がなされているが、条項の目標、精神又は目的を明らかにする際に裁判官が何を参照し、いかなる基準で決定しているのかは依然として不明瞭のままであり、課税当局側の立証が容易ではない状況となっていることを示した。また、(4)については、カナダ法の現状をベースに、わが国が、納税者の行為が税法条項の目的に合致しているかどうかを基準に租税回避であるかどうかを判断する手法を採用し、同時に、条項の趣旨・目的を法律に明記することで恣意的な趣旨・目的の解釈を防止することで、租税回避の防止と恣意的な課税の抑制を両立させるアプローチを提案した。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Report
(2 results)
Research Products
(11 results)