Research Project
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
債務超過に陥った債務者が、その債務を整理するために信託を利用する場合について、ドイツ法の信託清算和解とアメリカ法の清算信託を参考に比較法的検討を行い、我が国におけるそのような信託の利用のあり方を探った。我が国においてそのような信託はこれまでアメリカ法におけるような受託者が多様な義務を負う利用を想定していたが、それと並んでドイツ法におけるような受託者の義務内容を限定し、コストを抑える信託の利用も考えるべきである。