子に対する措置とその可罰性についての分野横断的分析
Project/Area Number |
21K13204
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
杉本 拓海 京都大学, 法学研究科, 特定助教 (90883827)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 刑法 / 違法性 / 親権 / 正当行為 / 懲戒権 / 体罰 |
Outline of Research at the Start |
近年、子に対するしつけを名目とした体罰・虐待が社会問題化し、児童虐待防止法等の法改正がなされ、体罰が禁止されるに至った。しかし、刑法分野では子に対する措置の正当化の範囲・理由について、現在の社会情勢に適した議論がほとんどなされていない。本研究は、教育学等の関連する諸領域を参照にしつつ、子に対する措置を許容する法令の趣旨、実際に子に対する措置によって保護される利益及び害される利益等を分野横断的に分析・検討することにより、子に対する暴行罪・傷害罪等の構成要件該当行為の違法阻却の判断における考慮要素の指針を提案し、児童の権利を侵害しうる大人の措置の違法性に関する理論の基礎を築くことを図るものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
第一に、教師の懲戒権について、教育法学における従来の見解について整理した上で、民法学上(特に契約法上)、教師の児童生徒に対する権限はどのように基礎付けられるものとされているのかについて調査した。教育法学上の議論で前提とするところの委任契約と、民法学上の議論における委任契約に関する議論に齟齬等があるようにみえるなど、前提としての議論の整理についての課題に直面した。これらの議論を前提に、その議論が刑法上もつ意義について検討を進めている。 第二に、子に対する親の有形力の行使についての最近の裁判例を分析することで、裁判所が子に対する有形力の行使について厳格な態度で臨んでいるように理解できることを確認した。特に、軽微な有形力の行使について、裁判所は暴行罪の構成要件該当性を(ほとんど理由を述べることなく)簡潔に認めた上で、違法阻却事由について判断する傾向がみられた(さらに、最近の裁判例として確認できる範囲ではすべて違法阻却が否定されている)。そのため、違法阻却判断の際の考慮要素の分析・検討が重要であることが再確認できたが、一方で、軽微な行為については可罰的違法性を否定することで構成要件該当性を否定するという方針・見解が、下級審実務の傾向と乖離しつつあるということが判明した。また、裁判例の分析を通して、可罰的違法性を否定して処罰を否定することの根拠について検討すべきであるという課題が発見された。 以上のように、本年度の研究は困難に直面するものではあったが、研究の基盤を固めるものとして次年度以降の研究につながるものであったといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
第一に、教師の懲戒権規定についての執筆について、民法上の論点についての先行研究の読解に当初の予定よりも時間がかかり、思ったように執筆が進まず、刊行するに至らなかった。 第二に、令和5年度から所属研究期間を変更することとなったため、その準備等のために、研究課題にかける時間が減ってしまった。 第三に、予定していた国外での研究を実施できなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、主に、違法阻却判断に際して考慮事項となるものについて、児童虐待や精神医療分野等の他分野の知見をも参照しつつ研究を行う。また、その前提として、今年度に直面した課題について検討する。 特に、子に対する措置が子にどのような影響を及ぼすのか(外見上明らかな身体傷害のほか、脳の萎縮や、子供の心を傷つける等)、また、それは刑法学上どのように評価されるのか(身体、財産権や人格権の侵害等)については、昨年度に引き続き検討・分析する。 また、懲戒権・親権規定についての民法改正が実施され、施行されることとなり、この改正を意識したと思われる裁判例も散見されるところ、ここまで遂行してきた本研究についても、情勢の推移に応じた再検討を行う予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(3 results)