研究課題/領域番号 |
15K02871
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
日本史
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
高澤 弘明 日本大学, 生産工学部, 講師 (00459835)
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研究協力者 |
長尾 龍一
柳原 緑
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2017年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2016年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 戦争裁判 / BC級戦犯 / 横浜法廷 / 軍事法廷 / 戦犯裁判 / 横浜裁判 / 軍事裁判 / 柴田次郎 / アメリカ第8軍 / 折尾事件 / アメリカ第8軍法務部 |
研究成果の概要 |
本件研究の目的は、1945年から1949年にかけて実施されたBC 級戦犯横浜法廷の死刑宣告のうち、その判断及び執行の承認に際して用いられた法理論の分析を試みたものである。今回の調査では、横浜法廷で死刑宣告が出された日本軍関係者の事件のうち、日本国内の捕虜収容所で発生した連合国軍側捕虜の死亡事件を中心に、米国公文書館所蔵の資料を用いて死刑宣告の有無とその判断根拠の分析を行った。その結果、横浜法廷とGHQの判断基準は、被告人が捕虜殺害行為に自発的に関与したかが大きく影響していることが判明した。一方でこの判断基準の運用はアメリカ側の冷戦による宥和政策で緩和され、戦争裁判の不信の要因となっている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
対日戦犯裁判は「勝者による敗者への一方的な裁判」とする見方がある。本研究はこのような日本国内でのBC級戦犯横浜法廷がどのような法的手続きに基づいて審理が行われたかを、米国立公文書館、我が国の国立国会図書館などで保管されている横浜法廷の審理資料に基づく分析を試みた。 成果としては横浜法廷の審理においては被告人の弁護人が選任権が保障されていたことや、法廷で下された決定(一般的な裁判の「判決」)に対して、法務官による再チェックが行われていたなど、被告側には不当拘束や証言に対する反対尋問権の軽視という深刻な問題もあるが、一定のRule of Law原則が適用されていることが確認された。
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