研究課題/領域番号 |
15K03233
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
木村 仁 関西学院大学, 法学部, 教授 (40298980)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
|
キーワード | 信託法 / 英米法 / 受託者 / 忠実義務 / アメリカ法 / 公益信託 / ガバナンス / 信認関係法 / イングランド法 / 信託 / イングランド |
研究成果の概要 |
受託者が忠実義務に違反して第三者から取得したリベート、賄賂または秘密の手数料等の利益について、本人は債権的な利得返還請求権を有するのか、または、擬制信託にもとづいて物権的な返還を請求できるのかについて、英米法、とりわけイングランド法における利益取得禁止の原則(no-profit rule) の適用事例、適用基準およびその正当化根拠を明らかにし、受認者が忠実義務に違反して第三者から取得した利益の返還責任の性質をめぐる英米の判例および学説の理論動向を検討した。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、英米の信認関係法、特にイングランド法における利益取得禁止の原則の内容およびその背景にある根拠を明らかにしたうえで、受託者を含む受認者が、その事務を処理するにあたり、第三者から利益を収受した場合の救済に関する判例および学説の理論的動向を検討した。 これにより、わが国の信託法について、受託者が信託財産に関係する財産または受託者としての地位を利用して個人的に利益を取得する行為が、忠実義務違反となる要件および効果について、比較法的視座から基礎理論を提示することができた。ここに本研究の意義がある。
|