研究課題/領域番号 |
15K03234
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 福岡大学 |
研究代表者 |
久保 寛展 福岡大学, 法学部, 教授 (70368984)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 格付機関 / 民事責任 / 格付機関規則 / EU法 / 格付機関の役割 / 国際裁判管轄 / 利益相反 / ゲートキーパー / 資本市場 / 格付 |
研究成果の概要 |
本研究では、EU法およびドイツ法の議論を基礎に、いわゆる格付機関に関する民事責任規制の在り方を検討した。その結果、とくにEUの格付機関規則35a条の解釈を参考に、わが国の金融商品取引法でも格付機関の民事責任に関して規制が設けられる可能性があることを提言した。実際、ドイツでも格付機関が訴えられた事件もあり、今後はわが国でもEUやドイツのこうした動向を無視できないので、民事責任の構築に向けた議論が望まれる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の結果、今後はわが国でも、格付機関の民事責任規制に関して議論が進展することが予想されることから、EU法やドイツ法を基礎にした本研究は、少なくともその議論に際して検討材料を提供できたように思われる。とりわけ格付機関の民事責任に関して、その主観的要件である有責性の問題や損害賠償を主張する原告の証明責任の問題等について一定の基準を示せたことに学術的意義が見出される。
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