研究課題/領域番号 |
15K16923
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 高知大学 |
研究代表者 |
岡田 健一郎 高知大学, 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門, 准教授 (70632454)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 憲法 / 私人間効力 / 日本 / ドイツ / 私人間効力論 / 名誉毀損 / 表現の自由 / 憲法の私人間効力 / ドイツ連邦憲法裁判所 |
研究成果の概要 |
本課題で明らかになったのは以下の3点である。 (1)日本の裁判所は三菱樹脂事件最高裁判決(1973年)以前においても、憲法の私人間効力論に関して間接効力説的な手法をしばしば判決で用いてきた。(2)その主たる理由は、間接効力説が裁判所に比較的広範な裁量を与えるためだと推測される。(3)日本ではドイツと異なり裁判所に複数の系列が存在しないため、私人間効力に関する解釈枠組みを早く確立する動機が裁判所に生まれにくかった、ということが予想される。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来の憲法学は私人間効力論につき、いかなる説が妥当かという憲法解釈論の視点から検討することが多かったと思われる。それに対し本課題では、日本の裁判所が私人間効力論に関していかなる理由から間接効力説を採用するに至ったか、また、なぜドイツと日本では正面から私人間効力に関する判断を下した時期に差が生じたのか、という問題につき、狭義の憲法解釈論とは異なる視点から検討を行った。 これにより、日本における私人間効力論の今後の展開および社会的影響を予測し、そこに憲法をはじめとする学説がどのような関与をすべきか/すべきでないのか、について考える手がかりを得ることができたと思われる。
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