研究課題/領域番号 |
15K21089
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
国際法学
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (60362547)
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研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 船舶先取特権 / 船舶金融 / 海事国際私法 / 貨物引換証 / 船荷証券 / 留置権 / 荷為替取引 / 準拠法 / 対物訴訟 / 運送契約 / 倒産 / 運送法制 / 海事債権 / 物権準拠法 / 海事倒産 / 責任保険 / 船舶抵当権 / アレスト / 仲裁 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は,①運送取引に関連して生じる担保物権および類似の機能を有する諸制度について比較法的検討を行い,運送取引における機能を明らかにすること,②関連する国際私法上の議論に関して,比較法的検討を踏まえて整理をし,国際的な運送取引の安全のためにはどのような解釈をとるべきか一定の方向性を示すことにあった。特に船舶の物権関係を中心に検討を行い,現在の日本の船舶先取特権制度の比較法的な特徴を明らかにできた。これを踏まえて,船舶先取特権の準拠法については船舶の現実の所在地法によるべきことを示した。運送品をめぐる物権関係については,①に絞り,2018年改正商法の規律について若干の検討を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
学術的には,①船舶先取特権制度について,従来の学説の前提と実際の機能との間に若干の乖離があることを明らかにできた。さらに,②実質法上の制度趣旨と比較法的な状況を踏まえ,船舶先取特権の準拠法に関する諸学説,裁判例が果たして価値中立的か否かを検討し,現実の船舶の所在地法説が不偏的であることを示した。わが国の貿易に占める海上貨物の量(トン数)は99%を超えており,その大半が外国籍船により担われている現状に鑑みれば,船舶の(仮)差押えの制度についての議論をアップデートし整理できたことには,社会的意義もあると信じる。③運送品をめぐる法律関係についても,今後の議論の基礎を整えることができたと考えている。
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