研究課題/領域番号 |
16H03561
|
研究種目 |
基盤研究(B)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
廣瀬 健二 立教大学, 法務研究科, 特任教授 (80409549)
|
研究分担者 |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
松澤 伸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20350415)
佐藤 隆之 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30242069)
柑本 美和 東海大学, 法学部, 教授 (30365689)
津田 雅也 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (80633643)
成瀬 剛 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (90466730)
京 明 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (90513375)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
17,160千円 (直接経費: 13,200千円、間接経費: 3,960千円)
2018年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2017年度: 5,850千円 (直接経費: 4,500千円、間接経費: 1,350千円)
2016年度: 7,410千円 (直接経費: 5,700千円、間接経費: 1,710千円)
|
キーワード | 少年法 / 少年年齢 / 若年犯罪者の処遇 / 更生保護施設 / 社会内処遇 / 刑事矯正施設 / 少年矯正施設 / 刑事法学 / 若年者処遇 / 少年法制 / 更生保護 / 若年犯罪者 / 成人年齢 |
研究成果の概要 |
少年年齢(少年法適用の上限年齢)及び若年層(若年者に対する少年に準じた手続・処遇の特則)に関し、北欧、欧米諸国における比較法制的な調査・研究、日本の少年院、少年刑務所、成人刑務所の実情調査並びに研究会での討議等を行い、少年年齢18歳の国等が多いが、若年者(24歳程度)の特性(未熟性・可塑性等)に着目し、再犯防止、改善更生を図るためその手続・処遇等に特則(若年層)が設けられて有効に機能していること、日本の少年法の特則は有効に機能していることが確認できた。 そこで、実質的に高いとはいえない日本の少年年齢20歳を引き下げるのであれば、その必要性・有効性から、若年層(24歳程度)の設置を提言する。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
米欧諸国に加え、少年法制について十分紹介されていない北欧諸国、オーストラリアに関する比較法制研究を行い、少年・若年者(24歳程度)の教育可能性から、少年及び若年成人に手続・処遇の特則が設けられていることを明らかにするとともに、日本の少年院、刑務所等の処遇についての実情調査を行い、少年法の特則が有効に機能していることを確認した。 これらの結果を踏まえて、少年法の年齢上限を18歳に引き下げるとすれば、若年者にも少年に準じた手続・処分の特則を設けることが必要・有効であることを示し、立法的な提言も行ったもので、最近の少年法改正論議にも資する研究となっている。
|