研究課題/領域番号 |
16H03574
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
新領域法学
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研究機関 | 独立行政法人国民生活センター(商品テスト部、教育研修部) |
研究代表者 |
松本 恒雄 独立行政法人国民生活センター(商品テスト部、教育研修部), 国民生活センター, 理事長 (20127715)
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研究協力者 |
宗田 貴行 獨協大学, 准教授
町村 泰貴 成城大学, 教授
菅 富美枝 法政大学, 教授
籾岡 宏成 北海道教育大学, 教授
前田 美千代 慶應義塾大学, 教授
白出 博之 , 弁護士
小田 典靖 , 弁護士
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
18,590千円 (直接経費: 14,300千円、間接経費: 4,290千円)
2018年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
2017年度: 5,980千円 (直接経費: 4,600千円、間接経費: 1,380千円)
2016年度: 6,240千円 (直接経費: 4,800千円、間接経費: 1,440千円)
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キーワード | 消費者法 / 比較法 / 被害救済 / 被害抑止 / 集団的利益 / 集合的利益 / 拡散的利益 / 公私協働 / 法政策学・立法学 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
本研究では、消費者被害の救済に関する各種の手法と消費者被害の抑止に関する各種の手法及び両者の相互連携、組み合わせのあり方について、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカという先進国に加えて、ブラジルと中国という有力新興国を比較法研究の対象として調査を行った。とりわけ、消費者、消費者団体、事業者団体、行政、検察といった行為主体別にどのような手法が認められているかに焦点を当てた。各国の状況の詳細な比較により、消費者や消費者団体に権利を与えるだけではなお十分ではなく、行政が様々な局面でより積極的な役割を果たすことが不可欠であるとの認識が得られた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の消費者政策において消費者や消費者団体に裁判上行使可能な権利が与えられるようになったのは比較的最近のことであるが、日本の消費者団体による被害回復訴訟制度のモデルとなったブラジルや濫訴と言われることのあるアメリカにおいてすら、行政や検察が被害救済においてきわめて積極的な役割を果たしていることが明らかとなった。したがって、消費者・消費者団体に権利を与えるに止まることなく、行政だからこそ果たしうる役割を明らかにし、消費者・消費者団体の権利行使との効果的な連携を可能とする仕組み、言い換えれば消費者法における「公私協働」のあり方を検討することが必要である。
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