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優越的地位の濫用(相対的優越的地位の濫用)問題に関する民事訴訟の役割と問題点

研究課題

研究課題/領域番号 16K03335
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会法学
研究機関弘前大学

研究代表者

長谷河 亜希子  弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)

研究期間 (年度) 2016-10-21 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワードフランチャイズ / 独占禁止法 / 優越的地位の濫用 / 約款規制 / フリーランス / ギグ・ワーカー / 競争法 / 個人事業主 / フリーランサー / 非良心的行為 / 約款 / 不公正条項 / 民事法学
研究成果の概要

まず、豪州のフランチャイズ(FC)規制の現状分析を行った。豪州では、FC契約には、競争法上の非良心的行為(日本の独禁法上の優越的地位の濫用に類似)規制・FC行動規約(FC法)・標準約款規制法による規制がかかる。日本でもFC本部の加盟者に対する行為が優越的地位の濫用行為であると立証することは難しいが、豪州でも非良心性の立証が難しく、それゆえに約款規制の重要性が強調されていた点は大変示唆的である。
加えて、フリーランス(個人事業主)に対する発注者及び仲介業者による濫用行為等に関して、独禁法とりわけ優越的地位の濫用による規制の可能性について、これまでの判例等を参考として検討を行った。

研究成果の学術的意義や社会的意義

FC本部と加盟者との間で生じる諸問題や、フリーランス(とりわけギグ・ワーカー)とその発注者間で生じる諸問題を、独禁法上の優越的地位の濫用規制により解決しうるかに関して、その可能性と解釈上の限界・問題点(「優越的地位」や「著しい不利益」の立証の難しさなど)について論ずるとともに、とりわけFC問題に関しては、主として豪州の法制度を参考としながら、それを補いうる他の法制度(例えばFC法や約款規制法)の重要性について明らかにすることができたと考えられる。

報告書

(4件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2019 2017

すべて 雑誌論文 (3件) (うち謝辞記載あり 1件)

  • [雑誌論文] ギグ・ワーカーと経済法2019

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      法律時報

      巻: 91巻3号 ページ: 76-79

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [雑誌論文] オーストラリア標準約款契約規制法とSmall Business フランチャイズ契約規制の一手法として2017

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      独占禁止法とフェアコノミー 公正な経済を支える経済法秩序のあり方

      巻: なし ページ: 327-347

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [雑誌論文] Small businessの保護とフランチャイズ規制──オーストラリアに焦点を当てて2017

    • 著者名/発表者名
      長谷河 亜希子
    • 雑誌名

      経済法の現代的課題   舟田正之先生古稀祝賀

      巻: ー

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 謝辞記載あり

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公開日: 2016-10-24   更新日: 2020-03-30  

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