研究課題/領域番号 |
16K03359
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
高倉 新喜 山形大学, 人文社会科学部, 教授 (50301867)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2017年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2016年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
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キーワード | 再審 / 利益再審 / 不利益再審 / 刑事再審制度 / 刑事法学 |
研究成果の概要 |
治罪法と旧々刑事訴訟法での再審制度は、再審開始事由を限定していたが、利益再審しか認めていなかった。旧刑事訴訟法での再審制度は再審開始事由について包括的規定を設けたが、不利益再審を導入した。現行刑事訴訟法での再審制度は憲法39条を踏まえて不利益再審を廃止したが、再審開始事由の包括的規定を含めた旧刑事訴訟法の規定のほとんどをそのまま踏襲した。現行刑事訴訟法においても旧刑事訴訟法の不利益再審の影響が根強く残っているため、再審は開かずの門であり続けた。1975年の最高裁白鳥決定以降、再審で無罪判決が下される事例が増えてきたものの、その影響は、今日の再審制度をめぐる諸論点の議論に及び続けている。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、現行憲法39条を踏まえた利益再審の訴訟構造(いわば横の関係)からだけでなく、治罪法にまでさかのぼった比較法制研究(いわば縦の関係)を行うことによって、現行刑事訴訟法における再審制度の歴史的意義と基本構造を解明した。本研究は、今後の現行刑事訴訟法の再審制度の解釈・運用に指針を与える意義がある。さらには、フランス法の利益再審の研究とドイツ法の不利益再審の研究とアメリカ法の二重の危険の法理の研究を発展させる契機となる。
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