研究課題/領域番号 |
16K03361
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
佐伯 仁志 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (10134438)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 刑法 / 医事刑法 / 安楽死 / 尊厳死 / 臨死介助 / 治療中止 / 終末期医療 / 医事法 |
研究成果の概要 |
高齢化社会の日本では、終末期の医療・ケアが問題となっており、安楽死・尊厳死・治療中止の問題も重要性を増している。判例は、積極的安楽死を許容しているが、実際に認められた例はなく、治療中止を許容する判例が出されたが、詳細は、将来のガイドラインや立法に任されている。諸外国では、医療臨死介助を合法化する法域が増えており、近時、アメリカ合衆国の諸州、カナダ、オーストラリアのヴィクトリア州などで合法化がなされている。日本で、近い将来に医療臨死介助が合法化される可能性は少ないが、立法するとすれば、比較法的知見が有益である。特に、カナダの例は、司法と立法の協働にとって重要な示唆を含んでいる。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
安楽死・尊厳死・治療中止の問題(最近では医療臨死介助と呼ばれている)について、日本の判例、行政ガイドラインなどの状況を明らかにするとともに、諸外国、特に、近時、医療臨死介助の合法化を行ったアメリカ合衆国の諸州、カナダ、オーストラリアのヴィクトリア州の状況を明らかにした。日本で、近い将来に医療臨死介助が合法化される可能性は少ないが、立法するとすれば、これらの比較法的知見は有益である。特に、カナダの例は、司法と立法の協働にとって重要な示唆を含んでいる。
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