研究課題/領域番号 |
16K03411
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
工藤 敏隆 慶應義塾大学, 法学部(三田), 准教授 (50595478)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 民事法学 / 倒産法 / 再建型倒産処理手続 / 事業譲渡 / アメリカ連邦倒産法 / 事業再生 / イギリス倒産法 / プレパッケージ型事業再生 |
研究成果の概要 |
本研究は、アメリカ連邦倒産法の再建(第11章)手続における計画外事業譲渡(363セール)について、実体的要件に関する判例理論である「正当な事業上の理由の基準」や「隠れた再建計画の法理」のリーディング・ケースとなった判例や、それらの判例理論が例示した具体的考慮要素に関する分析を行った。この分析から得られた示唆に基づき、わが国の民事再生手続における計画外事業譲渡の実体的許可要件(民再42条1項)について考察を加え、特に「必要性」要件の具体的考慮要素の再検討を行った。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国の民事再生手続は、再生計画により変更された債務について、再生債務者が将来の事業収益を原資として弁済を行う自主再建(収益弁済)型を基本的手法とするが、事業環境の予測困難性や、事業者単独での信用回復の限界により、実際はスポンサー型、特に事業譲渡型の手法が主流となりつつある。 アメリカにおいても、計画外事業譲渡による再建手法は、363 sale の呼称を得て、1990年代以降広く用いられている。アメリカ法はわが国に先行し多様な事例の蓄積を有しており、日米両国の比較法的考察は、市場環境や制度の違いを越えた有益な視点を提供する。
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