研究課題/領域番号 |
16K03421
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
和田 宗久 早稲田大学, 商学学術院, 教授 (60366987)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
|
配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
|
キーワード | 不実開示 / 金融商品取引法 / 会社法 / 民事責任 / 課徴金 / 証券市場 / クラスアクション |
研究成果の概要 |
本研究は、証券市場において上場会社等が不実開示を行った際おける、当該上場会社やその役員等の民事責任について、その制度設計のあり方、さらに、当該制度の解釈・運用のあり方を明らかにしていくことを目的とするものである。本研究では、とくに「不実開示の抑止」の観点から、個人としての役員、証券取引所、元引受証券会社、監査法人等の責任のあり方、それら主体の責任と法人としての会社の責任との関連性が重要であり、将来的に、これらの主体に対して、どの程度の賠償負担を持たせるかということを検討していくことが重要であるとの結論に至った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
これまで、一般的に証券市場における不実開示時の関係者の民事責任について、その性質は一般的に不法行為責任であると考えられてきた。そのため、仮に不実開示に関して有責であると法的な評価がされた場合は、それによって生じた損害の全額賠償が基本となると考えられてきた。他方で、不実開示時の投資家等の総計損害額は莫大な金額となることも多く、実効的な賠償には困難が伴うことが多かった。そこで、本研究は、不実開示時の民事責任を、損害の填補よりも不実開示の抑止にスポットを当てて捉えなおそうというものであり、学術面で大きなチャレンジであったと考える。
|