研究課題/領域番号 |
16K04025
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
会計学
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
紺野 卓 日本大学, 商学部, 准教授 (50581443)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 住民監査請求 / 監査委員 / 地方自治法 / 地方公共団体 / 内部統制 / 内部統制評価報告書 / 公監査 / 財務会計行為 / パブリックセクター / 損害賠償請求権 / 法的責任 / 住民訴訟 / 4号訴訟 / 株主代表訴訟 / 監査役 / 不提訴理由通知書 / 会社法 / 公会計 / 地方自治 |
研究成果の概要 |
住民監査請求制度は、地方公共団体の違法な財務会計行為等をについて、ステークホルダーである住民が監査委員に監査を請求する制度である。同制度は、住民一人からでも請求ができるため利用可能性が高い。しかしながら、実際には、その多くは監査委員により棄却等されており、有効に機能しているとはいえない。本研究は、住民監査請求制度の有効性確保のためにどのような方策が可能かにについて多面的な検討を行った。その中でも、地方自治法の改正により導入されることになった内部統制評価報告書は有用な手がかりとなり、同報告書を一つの請求根拠として住民監査請求を提起することも可能になるとの研究成果を明らかにした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、住民監査請求制度および監査委員監査について取り扱った。住民監査請求制度は、その制度趣旨からみても地方公共団体の内部統制の適正を確保するために有効に利用できる可能性が高い。各自治体の財政が逼迫する中、当該有効性をいかに高めるかは喫緊の課題と考える。当該有効性を確保するにあたっては、監査委員の法的責任を明確にすることと同時に、住民監査請求を棄却等できる余地を狭める必要性があることを明らかにした。また改正自治法により導入された内部統制評価報告書を請求根拠として監査請求ができる、また同報告書を、住民監査請求にあたり要求される「証する書面」として利用できることを研究結果として明らかにした。
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