研究課題/領域番号 |
16K17002
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 岡山大学 (2017-2018) 東京大学 (2016) |
研究代表者 |
土岐 将仁 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (60707496)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 労働法の名宛人 / 使用者 / 注文者 / 親会社 / CSR / 実効性 / コーポレート・ガバナンス / コンプライアンス / 名宛人 / 規制の実効性 / 親会社・注文者 / 社会法学 / 労働法 |
研究成果の概要 |
本研究では,労働契約当事者ではない親会社・注文者などの第三者をどのような場合に労働法の名宛人にできるかを検討した。第三者が労働法の名宛人になるのは,使用者機能の一部を行使する場合と,使用者が持たない第三者固有の地位にある場合の大きく2つがある。後者の根拠によって第三者が労働法の名宛人とするためには,基本的には制定法によることが必要になる。しかし,制定法が必要であるということは,多様な事情に適切に対応するために,当該第三者の地位に応じた義務を第三者に課すことも可能とする。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では,労働契約上の使用者ではない第三者企業が,比較法の手法により,どのような場合に個別的労働関係法の名宛人になっているかを検討した。比較対象国として取り上げたドイツやアメリカが,個別的労働関係法において,どのように第三者を名宛人としているかについての知見が得られた。また,このような比較法的な知見を踏まえた上で,労働契約上の使用者ではない第三者企業と労働法の適用という問題を考える際に指針となり得る1つの方向性を示すものと考えられる。
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