研究課題/領域番号 |
16K17009
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
稲谷 龍彦 京都大学, 法学研究科, 准教授 (40511986)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 刑事政策 / 刑事司法制度論 / 企業犯罪 / 訴追延期合意 / 比較法研究 / 国際研究者交流(米英仏) / 法と経済学 / 法哲学 / 認知心理学 / 比較法 / 国際研究者交流 / 国際研究者交流(英・米・仏・独・台湾) / 訴追延期合意・不訴追合意 / 法と認知科学 / 心理学的主体性 / 取引的刑事司法(司法取引) / 刑法 / 刑事訴訟法 / 刑事法学 / 法人処罰 / コンプライアンス / オルタナティブ・ジャスティス |
研究成果の概要 |
いわゆるエンロンショック後のアメリカ合州国において、企業犯罪に対する効果的な対応策として新たに登場し、10年代にかけてグローバルな広がりを見せた訴追延期合意制度(Deferred Prosecution Agreements)に関して、米英仏三ヶ国の理論家及び実務家の協力を得た比較法的研究と、法と経済学及び刑事責任の基礎に関する法哲学的研究を実施し、我が国への訴追延期合意制度導入の可能性について検討し、その成果を学術論文として公表すると共に、国内外の学会等で報告し、また、研究代表者の参加する各種委員会等における政策提言の基礎とした。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
従来の刑事法は、国家が予め定めた法に対する違反行為に対し、強制力をも行使してその証拠を収集し、違反者に法を適用して刑罰を科すという近代法モデルに基づく。しかし、グローバル企業の違法行為に対して、国家が超越的に刑罰権力を行使することは困難であり、また、巨大企業の影響下に置かれて違法行為をなす個々の構成員に刑罰を科す意義も乏しい。本研究は、このような困難に対処するために合州国で発生し、その後グローバルに広がった訴追延期合意制度を比較法的・学際的観点から研究し、日本での社会実装に向けた理論化を行うことで、従来の刑事法を根本から問い直すと共に、グローバル経済において有効に機能する法のあり方を提示した。
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