研究課題/領域番号 |
16K17010
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 大阪経済法科大学 |
研究代表者 |
岩崎 正 大阪経済法科大学, 法学部, 准教授 (90757915)
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研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 刑事手続打切り / 固有権 / 刑事手続の目的 / 公訴権濫用論 / 訴訟条件 / 訴訟手続濫用法理 / 最判平成28年12月19日 / 訴訟能力 / 証拠の喪失・廃棄 / 証拠の廃棄 / 証拠の喪失 / 刑事法学 / 刑事訴訟法 |
研究成果の概要 |
わが国における「刑事手続打切り論」は、1990 年代前半を最後に、活発な議論がなされていない。ところが、現実の刑事訴訟実務においては、手続打切りが争点となるだけでなく、実際に手続が打ち切られた事例も存在している。しかしながら、それらの打切りの根拠・基準等はかならずしも明らかではない。そこで、本研究は、コモンウェルス諸国において発展した判例法理である「訴訟手続濫用(Abuse of Process)の法理」と、わが国の近時の最高裁判例をもとに、新時代の刑事司法制度における新たな「刑事手続打切り論」を提示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、コモンウェルス諸国において発展した判例法理である「訴訟手続濫用(Abuse of Process)の法理」について分析し、同法理の適用基準として2つのカテゴリーが判例法理として示され、その後の同法理の発展の基礎となったことが明らかになった。これと並行して、訴訟能力の欠如およびその回復可能性がないことを理由に手続を打切った最高裁判例(最判平成28年12月19日)を分析した。これらをもとに、わが国においても、「固有の権限」として裁判所が手続打切りの権限を有するといい得ることを明らかにした。
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