研究課題/領域番号 |
16K17041
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
|
研究機関 | 中京大学 |
研究代表者 |
小嶋 崇弘 中京大学, 法学部, 准教授 (80722264)
|
研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
|
配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 商品形態 / 不正競争防止法 / 機能性 / 商標法 / 立体商標 / 非伝統的商標 / 商品の形態 |
研究成果の概要 |
商品の立体的形状や色彩等の非伝統的商標(又は標章)の保護に関しては、これらを特定の事業者等に独占させることにより競争制限的な効果が生じるおそれがある。特に、機能を確保するために不可欠な商品の特徴又は競争上有利となる商品の特徴は、仮に需要者が出所識別表示として認識しているとしても、その独占を認めるべきではないと考えられる。本研究は、米国商標法及び欧州連合商標制度との比較を通じて、標識法において、独占を認めるべきではない非伝統的商標の登録を阻却する規定及び権利の効力を制限する規定の正当化根拠及び望ましい解釈論を明らかにした。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、標識法に基づく商品形態の保護を否定する際の正当化根拠および具体的な判断基準を探るために、米国商標法および欧州連合商標制度における裁判例および学説を詳細に分析した点に意義が認められる。また、主に米国の学説を参照することにより、機能性に関するルールを執行するための費用(エラーコストを含む)を考慮に入れて、機能性法理を適用の有無を判断する際の基準を分析した。さらに、機能性法理の適用に際しては検討対象市場の画定が重要となることを指摘し、競争法における市場画定の手法を参照することにより、代替的形態の有無を検討する作業に先だって行う市場画定の方法論を明らかにした。
|