研究課題/領域番号 |
17J07941
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研究種目 |
特別研究員奨励費
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 国内 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
大泉 陽輔 京都大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2017-04-26 – 2020-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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配分額 *注記 |
2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
2019年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2018年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
2017年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | 特許法 / 行政裁判所 / 日本法制史 |
研究実績の概要 |
本年度前半は、①行政裁判所(とくに行政裁判所による特許事件管轄の可能性)について検討するとともに、②戦後特許法執行体制の整備過程(憲法改正に伴う特許訴訟制度改革および昭和34年特許法の制定)の調査をおこない、それぞれ以下の知見を得た。 ①行政裁判所は純然たる行政機関であるが、行政裁判権と行政権との関係はむしろ対立的であった。この〈行政権対行政裁判権〉という構図は行政裁判所に裁判所としての自覚を促して専門的判断能力の無制限な追求を許さず、行政裁判所は事務分配において評定官の専門分野を必ずしも重視しなかった。特許局の目指す特許法執行体制像は高度の技術的判断能力をもって一体となって特許事件にあたる審理体であったところ、総じて行政裁判所の実態は特許局の要請を充たすものではなく、現行法のような行政訴訟としての特許事件は戦後の行政裁判所廃止を俟って初めて実現するものであった。 ②戦後執行体制の整備は日本国憲法制定に伴う司法制度改革に始まる。一連の改革は、審判・審決取消訴訟を行政事件として一貫させることを可能にするとともに、裁判所による事実審の途を開いた。特許法自体についても全面改正作業が進められ昭和34年法に結実する。その立案過程では事実審理をも含めた特許庁・裁判所間の権限分配が討議された。確かに特許庁が技術的判断に長けていること自体は否定されなかったものの、戦前期とは異なりこれだけをもって裁判所による審理を制約することはできず、代わって〈迅速性の要請〉が議論を左右する要素として台頭してきた。 本年度後半はこれまでに得られた知見を総合する作業をおこなった。その成果として、2020年1月に博士論文「日本近代特許法制の形成と展開」を京都大学へ提出した。
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現在までの達成度 (段落) |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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